○小山町飼い猫適正飼養補助金交付要綱

平成24年2月29日

告示第10号

小山町飼い犬及び飼い猫適正飼養補助金交付要綱(平成14年小山町告示第86号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、猫の適正な保護管理により動物愛護を図るため、繁殖により適正な飼養が困難である飼い猫の生殖機能を処置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い猫 町内に住所を有する者が所有し、町内において飼養している猫をいう。

(2) 生殖機能の処置 雄猫については精巣を、雌猫については卵巣の摘出等生殖を不能にする手術をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、開業している獣医師により飼い猫の生殖機能の処置を行った者で、生殖機能の処置を行った日及び補助金交付申請を行う日に町内に住所を有するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1匹につき3,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小山町飼い猫適正飼養補助金交付申請書(様式第1号)に飼い猫生殖機能処置証明書(様式第2号)を添付して、町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、小山町飼い猫適正飼養補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金交付決定の通知を受けた者は、小山町飼い猫適正飼養補助金交付請求書(様式第4号)により町長に補助金の支払を請求することができる。

(決定の取り消し等)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、その交付決定を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に申請を受理しているものについては、なお従前の例による。

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小山町飼い猫適正飼養補助金交付要綱

平成24年2月29日 告示第10号

(平成24年4月1日施行)