○小山町民の歯や口腔の健康づくり条例

平成23年12月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、歯や口くうの機能が全身の健康を保持増進する上で重要な役割を果たしていることに鑑み、本町の歯や口腔の健康づくりについての基本理念を定め、歯や口腔の健康づくりに関する施策(以下「歯科保健施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、歯科保健施策を総合的かつ計画的に推進し、もって生涯にわたる町民の健康の増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯科保健施策の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

(1) 町民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科保健施策を推進すること。

(3) 保健、医療、福祉、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科保健施策を推進すること。

(歯科保健施策の実施)

第3条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、歯科保健施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

(保健、医療、福祉、教育等に関係する者の役割)

第4条 保健、医療、福祉、教育等に関係する者は、それぞれの者が行う歯や口腔の健康づくりに関する活動との連携を図りつつ、歯科保健施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、歯や口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、自らの歯や口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

(施策の基本事項)

第6条 歯科保健施策の基本となる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つよう歯や口腔の健康づくりを進める運動をいう。)を推進すること。

(2) むし歯や歯周病の予防対策を推進すること。

(3) 歯科救急医療体制の整備を推進すること。

(4) 歯や口腔の健康づくりに必要な調査研究を推進すること。

(歯科保健計画)

第7条 町長は、歯科保健施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯や口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「歯科保健計画」という。)を定めるものとする。

2 歯科保健計画の策定に当たっては、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進計画その他町が策定する健康づくりに関する計画と一体的、又はこれらの計画との調和及び連携に配慮するものとする。

3 歯科保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 歯や口腔の健康づくりに関する基本方針

(2) 歯や口腔の健康づくりに関する目標

(3) 歯や口腔の健康づくりに関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、歯や口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

4 町長は、歯科保健計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

5 町長は、歯科保健施策の進捗状況を踏まえ、おおむね5年ごとに歯科保健計画を見直すものとする。

6 第4項の規定は、歯科保健計画の変更について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

小山町民の歯や口腔の健康づくり条例

平成23年12月19日 条例第16号

(平成23年12月19日施行)