○小山町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項及び法第115条の22第1項の申請は、小山町指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、指定の可否を決定し、小山町指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所審査結果通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定の通知を受けた者は、前項の通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条及び法第115条の25の規定による届出は、施行規則第133条第1項及び施行規則第140条の37第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては小山町指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所変更届出書(様式第3号)により、施行規則第133条第2項及び施行規則第140条の37第2項に規定する事業の再開に係るものにあっては小山町指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所再開届出書(様式第4号)により、施行規則第133条第3項及び施行規則第140条の37第3項に規定する事業の廃止又は休止に係るものにあっては小山町指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所廃止(休止)届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新の申請等)

第4条 法第79条の2第1項及び法第115条の31において準用する法第70条の2に規定する指定の更新の申請は、小山町指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第6号)により指定有効期間満了日の30日前までに行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、指定の更新の可否を決定し、通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定の更新通知を受けた者は、前項の通知書を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、前3条に規定する指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、静岡県、静岡県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 町長は、法第85条及び法第115条の30に規定するもののほか、次に掲げる事項について公示するものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において、既に行われた指定の決定等に係る手続等については、この規則の規定により行われたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第31号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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小山町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第12号

(平成30年10月1日施行)