○小山町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等(以下「指定事業所の指定等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 指定事業所の指定等の申請又は届出は、告示に定めるもののほか別表に規定する書類を添付して行うものとする。
2 前項の申請又は届出のうち更新の申請は、指定有効期間満了日の30日前までに行うものとする。
(事業所情報の提供)
第3条 町長は、前条に規定する指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、静岡県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名及び住所
(8) 役員の氏名及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第4条 町長は、法第85条及び法第115条の30に規定するもののほか、次に掲げる事項について公示するものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前において、既に行われた指定の決定等に係る手続等については、この規則の規定により行われたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第31号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日規則第2号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前に行われ、同日以後に町長に受理された申請等については、改正後の小山町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われた申請等とみなす。
別表(第2条関係)
※1 新規指定申請の際は、全ての添付書類を提出してください。
※2 更新申請の際は、届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です。