○小山町青色申告・電子申告推進の町委員会設置要綱

平成24年3月22日

告示第22号

(設置)

第1条 町は、青色申告の町宣言の理念に基づき、納税義務を有する全ての個人又は法人が申告納税制度の趣旨に従い自主申告及び自主納税を推進し、高度情報化に対応した納税者の利便性の向上を図るため、小山町青色申告・電子申告推進の町委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 白色申告者及び新規開業者の青色申告勧奨に関すること。

(2) 青色申告の記帳、申告納税の指導に関すること。

(3) 農業簿記の普及推進に関すること。

(4) 電子申告の普及推進に関すること。

(5) 振替納税、電子納税の普及推進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者12人で組織する。

(1) 副町長

(2) 小山町議会議長

(3) 小山町商工会長

(4) 小山町商工会副会長

(5) 社団法人沼津法人会小山支部長

(6) 社団法人沼津法人会小山支部副支部長

(7) 小山青色申告会長

(8) 小山青色申告会副会長

(9) 小山町納税推進協議会長

(10) 小山町商工会事務局長

(11) 富士伊豆農業協同組合代表

(12) 企画総務部長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

小山町青色申告・電子申告推進の町委員会設置要綱

平成24年3月22日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月22日 告示第22号
令和4年2月28日 告示第23号