○小山町総合相談室設置要綱
平成24年3月30日
告示第48号
(設置)
第1条 町長は、町民の日常生活で生じる悩み又は町政に対する意見、疑問等について適切な助言等を行うために町が実施している各種の相談事業の実施場所を特定の場所にまとめることにより、住民福祉の向上に資することを目的として小山町総合相談室(以下「総合相談室」という。)を設置する。
(相談の種類等)
第2条 総合相談室で実施する相談の種類、相談内容及び相談日時は、次の表のとおりとする。
種類 | 相談内容 | 相談日時 |
総合相談 | 日常生活の悩み、町政に対する意見及び疑問並びに各種申請手続の方法に関する相談、その他各種相談への案内 | 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後4時まで (受付時間は午後3時まで) |
行政相談 住民相談 | 行政の事務処理に関する疑問、要望等の相談 | 毎月第2、第4金曜日 午後1時から午後4時まで (受付時間は、午後3時まで) |
巡回交通事故相談 | 交通事故処理、保険請求等の相談 | 毎年1回 |
消費生活相談 | 訪問販売、契約等の消費生活のトラブルに関する相談 | 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで (受付時間は、午後4時まで) |
その他町長が必要と認める相談 |
2 前項の総合相談には、相談内容に応じて職員を同席させることができるものとする。
3 総合相談室で実施する相談は、先着順とし、相談料は、無料とする。
(設置場所等)
第3条 総合相談室は、役場本庁に設置する。
2 総合相談室の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。