○小山町総合相談員設置規則
平成24年3月30日
規則第11号
(設置)
第1条 町長は、町民の日常生活で生じる悩み又は町政に対する意見、疑問等についての適切な助言等を実施することにより、住民福祉の向上に資することを目的として小山町総合相談員(以下「総合相談員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 総合相談員は、次に掲げる相談等(以下「総合相談」という。)を実施する。
(1) 日常生活の悩みに関する相談
(2) 町政に対する意見及び疑問に関する相談
(3) 各種申請手続の方法に関する相談
(4) その他各種相談への案内
2 総合相談員は、相談内容に応じて職員の同席を求めることができるものとする。
(委嘱)
第3条 総合相談員は、行政全般に関し知識を有する者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 総合相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 総合相談員が欠けた場合における補欠の総合相談員の任期は、前任者の在任期間とする。
(総合相談日時)
第5条 総合相談の日時は、小山町の休日を定める条例(平成2年小山町条例第13号)第1条第1項に規定する小山町の休日を除く午前9時から午後4時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、相談日時を変更し、又は休業日を設けることができる。
(総合相談利用方法)
第6条 総合相談は、面接相談とし、電話による相談にも応じるものとする。
(記録及び報告)
第7条 総合相談員は、相談内容について総合相談内容個別記録簿(様式第1号)に記録するものとする。
(相談員の服務)
第8条 総合相談員は、相談に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 相談者に対しては、誠実かつ公平に接しなければならない。
(2) 相談業務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(3) 相談業務を営利目的としてはならない。
(庶務)
第9条 総合相談員の庶務は、町長の定める課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。