○小山町総合相談員設置規則

平成24年3月30日

規則第11号

(設置)

第1条 町長は、町民の日常生活で生じる悩み又は町政に対する意見、疑問等についての適切な助言等を実施することにより、住民福祉の向上に資することを目的として小山町総合相談員(以下「総合相談員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 総合相談員は、次に掲げる相談等(以下「総合相談」という。)を実施する。

(1) 日常生活の悩みに関する相談

(2) 町政に対する意見及び疑問に関する相談

(3) 各種申請手続の方法に関する相談

(4) その他各種相談への案内

2 総合相談員は、相談内容に応じて職員の同席を求めることができるものとする。

(委嘱)

第3条 総合相談員は、行政全般に関し知識を有する者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 総合相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 総合相談員が欠けた場合における補欠の総合相談員の任期は、前任者の在任期間とする。

(総合相談日時)

第5条 総合相談の日時は、小山町の休日を定める条例(平成2年小山町条例第13号)第1条第1項に規定する小山町の休日を除く午前9時から午後4時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、相談日時を変更し、又は休業日を設けることができる。

(総合相談利用方法)

第6条 総合相談は、面接相談とし、電話による相談にも応じるものとする。

(記録及び報告)

第7条 総合相談員は、相談内容について総合相談内容個別記録簿(様式第1号)に記録するものとする。

2 総合相談員は、相談日ごとに総合相談内容日誌(様式第2号)を作成し、前項の総合相談内容個別記録簿を添えて、総合相談所管課長に報告するものとする。

3 総合相談所管課長は、月ごとに総合相談内訳表(様式第3号)を作成し、第1項の総合相談内容個別記録簿を添えて、町長に報告するものとする。

(相談員の服務)

第8条 総合相談員は、相談に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 相談者に対しては、誠実かつ公平に接しなければならない。

(2) 相談業務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(3) 相談業務を営利目的としてはならない。

(庶務)

第9条 総合相談員の庶務は、町長の定める課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年1月24日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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小山町総合相談員設置規則

平成24年3月30日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)