○小山町出前講座実施要綱

平成23年12月28日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、町民で構成された団体が主催する集会等において、町長及び職員が講師として町の事業や制度等を説明する小山町出前講座(以下「町民井戸端会議」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、町政に関する町民の理解と意識啓発の向上を図り、もって町民と行政の協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 町民井戸端会議を開催できるものは、原則として町内に在住、在勤又は在学するおおむね5人以上の者で構成する団体とする。

(開催場所)

第3条 町民井戸端会議の開催場所は、町内の公共施設、公民館、コミュニティセンター、地区集会所等とする。

(申込み)

第4条 町民井戸端会議を開催しようとする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として町民井戸端会議の開催を希望する日の1か月前までに小山町出前講座(町民井戸端会議)申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町民井戸端会議に係る施設の利用等については、申込者の責任においてこれを行うものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、実施の可否を決定し、小山町出前講座(町民井戸端会議)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(講師料等)

第6条 町民井戸端会議の講師料は無料とする。ただし、会場使用料、材料費その他町民井戸端会議の開催に要する費用については、開催団体の負担とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町出前講座実施要綱

平成23年12月28日 告示第88号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年12月28日 告示第88号