○小山町地域担当制に関する規程
平成23年12月28日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民と行政が協働して町づくりを進めるため、職員が住民と同じ立場で各地域の活動を支援するとともに、各地域の問題解決等の相談及び助言を行い、住民による自主的な地域づくりやこれからの地域主体による「まちづくり」に寄与することを目的とした地域担当制について必要な事項を定めるものとする。
(地域担当職員等)
第2条 各小学校区(以下「地域」という。)単位に必要な人員の地域担当職員を配置するものとし、町長が任命する。
2 地域担当職員は、問題解決のため必要に応じて打合せ会を行う。
3 地域担当制を円滑に運営するため地域担当調整会議を設置する。
(地域担当職員の職務)
第3条 地域担当職員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 地域の実態把握及び行政の情報提供に関すること。
(2) 地域の問題を把握し、その解決策について必要な助言をすること。
(3) 地域の諸計画について必要な助言をすること。
(4) その他町づくりに必要な事項に関すること。
(協力体制)
第4条 職員は、地域担当制の円滑な運営に積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第5条 地域担当制の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。