○小山町重度身体障害者等防災用具給付事業実施要綱
平成23年9月14日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者等に対し、人工呼吸器用非常用電源等(以下「防災用具」という。)を給付することにより、地震その他の災害に備え、もって重度身体障害者等の安全確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度身体障害者等」とは、小山町に住所を有する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けているもの、静岡県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成2年静岡県告示第1115号)第7条第2項に規定する受給者証の交付を受けているもの又はこれらに準ずるものをいう。
(給付対象防災用具の種目及び給付対象者等)
第3条 給付の対象となる防災用具の種目、給付対象者等は、次の表に定めるとおりとする。
種目 | 給付対象者 | 性能 | 基準額 |
発動発電機及び人工呼吸器用外部バッテリー | 自宅において人工呼吸器を使用する者 | 重度身体障害者等の介助者が容易に使用できるもの | 一式(原則:発動発電機1台、バッテリー2台) 200,000円 |
(給付の申請)
第4条 防災用具の給付を受けようとする給付対象者又は当該給付対象者を現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、小山町重度身体障害者等防災用具給付申請書(様式第1号)に防災用具の見積書を添えて、町長に提出しなければならない。
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調査を行い、防災用具の給付の可否を決定するものとする。
(給付券の提出)
第6条 前条第1項の規定により防災用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、防災用具の納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出し、防災用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第7条 受給者は、防災用具の購入に要する費用(以下「購入費用」という。)が、第3条の表中の基準額欄に規定する基準額(以下「基準額」という。)以下の場合には、購入費用の10分の1に相当する額(当該額に円未満の端数が生じた場合には、円未満を切捨て)を、基準額を超える場合には、基準額の10分の1に相当する額(当該額に円未満の端数が生じた場合には、円未満を切捨て)に基準額を超えた額を加えた額を、直接業者に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は市町村民税が非課税である世帯に属している受給者については、基準額を超えた額のみを直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第8条 業者は、必要事項を記入した給付券を添えて、購入費用から前条に規定する受給者が負担する額を控除した額(以下「公費負担額」という。)を町長に請求するものとする。
(費用の返還)
第9条 防災用具の給付を受けた者は、防災用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。この場合において、町長は、給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
2 業者は、給付の目的に反して防災用具を納入してはならない。この場合において、町長は、公費負担額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(給付台帳の整備)
第10条 町長は、小山町重度身体障害者等防災用具給付台帳(様式第5号)を備え、防災用具の給付状況について管理するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。