○小山町行財政改革審議会規則
平成23年9月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町行財政改革審議会条例(平成23年小山町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、審議会の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(部会の設置)
第2条 条例第7条第1項の規定により審議会に部会を置く。
2 部会の名称及び所掌事項は、次のとおりとする。
名称 | 所掌事項 |
第一部会 | 事務事業の見直し、効果的な行政運営の推進、住民等との協働 |
第二部会 | 組織・機構の見直し、財政運営の健全化 |
3 部会は、前項の規定にかかわらず、審議会から特に付託があったときは、当該付託事項に関する審議を行うものとする。
(部会長及び副部会長)
第3条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選によって定める。
2 部会長は、部会を総括し、部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。
(部会の会議)
第4条 部会の会議は部会長が招集する。
2 部会長は、部会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ会長の承認を得なければならない。
3 部会の委員以外の委員は、部会長の承認を得て、部会の会議に出席して意見を述べることができる。
4 会長は、部会の会議に出席して意見を述べることができる。
(部会の報告)
第5条 部会長は、部会の所掌事項に関する審議の結果を審議会に報告しなければならない。
(会議録)
第6条 会長又は部会長は、審議会又は部会の会議の概要を記録整理するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。