○小山町行財政改革審議会条例
平成23年9月21日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小山町行財政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、小山町行政改革大綱について、町長の諮問に応じて調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町民
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、専門的事項の調査審議のため必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(委任)
第9条 審議会の運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。