○小山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年4月13日

告示第43号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する小山町における保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見及び適切な保護を図るため、小山町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に対する支援内容に関すること。

(3) 関係機関又は団体との連携に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる機関又は団体(以下「機関等」という。)から町長が委嘱又は任命(以下「委嘱等」という。)する。

(1) 児童福祉関係の機関等

(2) 保健及び医療関係の機関等

(3) 教育関係の機関等

(4) 労働関係の機関等

(5) 警察及び人権擁護関係の機関

(6) その他町長が必要と認める機関等

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱等されたときの要件が欠けるに至ったときは、その委員は、失職する。

(委員長等)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(実務者会議等)

第7条 協議会に、実務者会議及びケース検討会を置く。

2 実務者会議は、要保護児童の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項を所掌する。

3 実務者会議の構成員は、第3条に規定する機関等において選出された者をもって充てる。

4 ケース検討会は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援に関する事項を所掌する。

5 ケース検討会の構成員は、対象となる要保護児童等に直接関わりを有している者及び今後関わりを有する可能性のある関係機関等の担当者をもって充てる。

6 実務者会議及びケース検討会は、必要に応じて調整機関又は主たる担当機関が招集する。

(守秘義務)

第8条 協議会、実務者会議及びケース検討会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年9月26日告示第92号)

この告示は、公示の日から施行する。

小山町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成23年4月13日 告示第43号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年4月13日 告示第43号
平成28年9月26日 告示第92号