○小山町緊急通報システム機器使用料助成事業実施要綱
平成23年3月25日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、緊急通報システムの機器使用料を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の緊急時における不安の軽減及び安全の確保並びに高齢者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、身体及び日常生活に不安を抱えるものであって、町内に住所を有する65歳以上の在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯のものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(事業の内容)
第3条 町長は、対象者が設置する緊急通報システム機器の月額使用料を助成するものとする。
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、小山町緊急通報システム機器使用料助成事業利用申請書(様式第1号)を、あらかじめ町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りではない。
(利用の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その状況等を調査し、利用の適否を決定する。
(利用の取消し)
第6条 町長は、利用者から事業の利用辞退の申出があった場合のほか、次に掲げる理由に該当するときは、利用の取消しをすることができる。
(1) 利用者が第2条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 利用者が町外に転出したとき。
(3) 利用者が社会福祉施設等に入所したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(5) その他利用を認めることが適当でないと認められるとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。