○小山町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成23年3月8日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育てについての相談及び指導

(2) 子育てについての情報提供及び援助の調整

(3) 子育てサークル等の育成及び支援

(実施施設)

第3条 事業を行う施設は、次に掲げる施設(以下「指定施設」という。)とする。

(1) 小山町立するがおやまこども園

(2) 小山町立すがぬまこども園

(3) 小山町立きたごうこども園

(4) 小山町立すばしりこども園

(5) 小山町子育て支援センター「きんたろうひろば」

(指導者の配置)

第4条 指定施設には、育児及び保育に関する相談等について相当の知識及び経験を有し、保育施策等に関する知識を有している保育教諭等(以下「指導者」という。)を置くものとする。

2 指導者は、子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門的に担当する。

3 指導者は、研修等に参加し、指導技術の向上に努めなければならない。

4 指導者は、事業を行うに当たって知り得た情報については、事業遂行以外に用いてはならない。

(実施日等)

第5条 第3条第1号から第4号の指定施設における事業の実施日及び実施時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、指定施設の休園日は、この限りでない。

2 第3条第5号の指定施設における事業の実施日及び実施時間は、月曜日から土曜日までの午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(情報提供)

第6条 町長は、第2条に規定する事業の実施について、地域住民に対し広報紙等を通じて、周知の徹底を図るものとする。

(関係機関等との連携)

第7条 町長は、事業の実施について地域内の関係機関等との連携を密にし、事業が円滑、かつ、効率的に行われるように努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第33号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月2日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小山町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成23年3月8日 告示第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月8日 告示第21号
平成26年3月31日 告示第33号
令和元年10月2日 告示第26号