○小山町火入れに関する条例

平成23年3月23日

条例第1号

小山町火入れに関する条例(昭和59年小山町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、小山町の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れについて、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続、安全対策その他必要な事項を定める。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間の開始する日の4日前までに、火入許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を2部添え、町長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書の写し

2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。

(許可の対象期間)

第3条 火入れの許可の対象期間は、5日以内とする。

(許可の対象面積)

第4条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、町長は、これを超えて許可をすることができる。

2 前項の規定は、東富士演習場内の火入れに関しては、適用しないものとする。

(許可の条件)

第5条 町長は、当該申請に係る火入れが、火入地の周囲の状況、防火の設備の計画、気象状況の見通し等からみて、安全対策に不備がないと認める場合でなければ、許可をしてはならない。

(許可証の交付等)

第6条 町長は、法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可をするときは、第9条から第16条まで及び第17条第3項の規定を遵守すべきことその他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した火入許可証(様式第2号。以下「火入許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、火入れを不許可とするときは、不許可決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(消防長への通知)

第7条 町長は、火入れの許可をした場合は、御殿場市・小山町広域行政組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)に火入許可済通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(許可後における指示)

第8条 町長は、火入れの許可をした後においても安全対策に不備が生ずるおそれがあると認めたときは、火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)に対し、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(火入れの通知)

第9条 火入者は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を町長及び消防長に通知しなければならない。

(許可証の返納)

第10条 火入者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに町長に火入許可証を返納しなければならない。

(火入責任者の義務)

第11条 火入責任者は、火入地において直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入責任者は、火入れを行うときは、火入許可証を携帯しなければならない。

3 火入責任者は、火入地において事前に演習をし、作業内容、作業範囲及び緊急時の避難場所について、火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)及び火入従事者の安全を監視する者(以下「監視人」という。)に説明しなければならない。

4 火入責任者は、火入れを行うときは、火入従事者及び監視人を配置し、安全装備及び第13条に定める防火帯の設置並びに現地の気象状況に異常が認められないことを確認しなければならない。

5 火入責任者は、火入地が完全に消火したことを確認した後でなければ、退去してはならない。

(火入従事者及び監視人)

第12条 火入従事者は、火入責任者の指示に従わなければならない。

2 火入者は、火入従事者及び監視人に消火器具及び連絡機器を持たせなければならない。

3 火入者は、1団地における1回の火入れの面積に応じ、次の各号に掲げる人数以上の火入従事者を配置しなければならない。

(1) 0.5ヘクタールまでは10人

(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき2人を前号に規定する人数に加えて得た人数

4 火入者は、監視人を火入従事者5人に対し1人以上配置しなければならない。

5 第3項の規定は、東富士演習場内の火入れに関しては、適用しないものとする。

(防火帯の設置)

第13条 火入者は、火入地の周囲に幅10メートル以上の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、周囲への延焼のおそれがないようにしなければならない。ただし、河川、湖沼、溝等によって防火帯と同等の効果があると認められる場合は、この限りでない。

2 火入地が東富士演習場内の場合については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「10メートル以上」とあるのは「20メートル以上」と読み替えるものとする。

(火入れの方法)

第14条 火入者は、火入れを天気予報、天気図、風速、湿度等の状況により安全に行うことができる日を選び、実施しなければならない。

2 火入者は、火入れを日の出後に着手し、日没までに終了させなければならない。

(火入れの中止)

第15条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、次の各号のいずれかに該当したときは、火入れを行ってはならない。

(1) 強風注意報又は暴風警報が発表されたとき。

(2) 火災警報が発表されたとき。

2 火入責任者は、火入れ中に前項各号のいずれかに該当したとき又は周囲への延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、速やかに消火しなければならない。

3 第1項に規定する強風注意報及び暴風警報については、静岡地方気象台が発表する小山町の気象状況によるものとし、火災警報については、御殿場市・小山町広域行政組合管理者が発表するものによるものとする。

(緊急連絡体制の整備)

第16条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うときは、町長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(職員の立入り等)

第17条 町長は、火入れの許可の申請書が提出された場合で必要と認めたときは、職員を火入地に立ち入らせ、現地調査をさせることができる。

2 町長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員を立ち会わせることができる。

3 前項の場合において、火入者、火入責任者、火入従事者及び監視人は、当該職員の指示に従わなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の小山町火入れに関する条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、改正後の小山町火入れに関する条例の規定により行った処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月18日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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小山町火入れに関する条例

平成23年3月23日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)