○小山町橋梁長寿命化修繕計画検討委員会設置要綱

平成22年11月15日

告示第87号

(設置)

第1条 小山町橋梁長寿命化修繕計画に関し、学識経験者等の意見を聴くため、小山町橋梁長寿命化修繕計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 橋梁長寿命化修繕計画の基本方針に関すること。

(2) 橋梁の修繕、架け替えに伴う費用に関すること。

(3) 橋梁の修繕、架け替えの時期に関すること。

(4) 計画による効果に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、専門委員2人及び委員5人以内で構成し、町長が委嘱又は任命する。

2 専門委員は、学識経験者又は橋梁について専門知識を有する者とする。

3 委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 都市基盤部長

(3) 総務課長

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、専門委員及び委員の互選により決定し、副委員長は、委員長の指名する者をもって充てる。

3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に専門委員及び委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(謝金)

第7条 町職員を除く委員については、予算の範囲内において謝金を支給することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営につき必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第31号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月8日告示第70号)

この告示は、公示の日から施行する。

小山町橋梁長寿命化修繕計画検討委員会設置要綱

平成22年11月15日 告示第87号

(令和2年4月8日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成22年11月15日 告示第87号
平成30年3月29日 告示第31号
令和2年4月8日 告示第70号