○小山町橋梁長寿命化修繕計画検討委員会設置要綱
平成22年11月15日
告示第87号
(設置)
第1条 小山町橋梁長寿命化修繕計画に関し、学識経験者等の意見を聴くため、小山町橋梁長寿命化修繕計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 橋梁長寿命化修繕計画の基本方針に関すること。
(2) 橋梁の修繕、架け替えに伴う費用に関すること。
(3) 橋梁の修繕、架け替えの時期に関すること。
(4) 計画による効果に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、専門委員2人及び委員5人以内で構成し、町長が委嘱又は任命する。
2 専門委員は、学識経験者又は橋梁について専門知識を有する者とする。
3 委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 都市基盤部長
(3) 総務課長
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、専門委員及び委員の互選により決定し、副委員長は、委員長の指名する者をもって充てる。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に専門委員及び委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(謝金)
第7条 町職員を除く委員については、予算の範囲内において謝金を支給することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営につき必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第31号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月8日告示第70号)
この告示は、公示の日から施行する。