○小山町手話奉仕員養成事業実施要綱

平成22年5月21日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害、聴覚障害者の生活及び関連する福祉制度等についての理解と認識を持ち、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成講座(以下「養成講座」という。)を実施することにより、聴覚障害者の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を推進するとともに、聴覚障害者への理解を広めることを目的とする。

(対象者)

第2条 養成講座の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小山町在住者

(2) 小山町内在勤・在学者

(3) 町長が特に必要と認めた者

(講座の内容)

第3条 養成講座の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(実施の方法)

第4条 養成講座の実施主体は、小山町とする。ただし、町長は第1条の目的を実施することができると認める団体等に委託することができるものとする。

(受講者の募集)

第5条 町長は、広報紙等により受講者を募集する。

(受講費用)

第6条 養成講座の受講費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(修了証の交付等)

第7条 町長は、養成講座を修了した者について、修了証書(別記様式)を交付するものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

画像

小山町手話奉仕員養成事業実施要綱

平成22年5月21日 告示第53号

(平成22年5月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年5月21日 告示第53号