○小山町障害者(児)日中一時支援事業実施要綱

平成22年5月21日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に日中における活動の場を提供し、見守り及び日常的な生活支援を行う小山町障害者(児)日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、福祉の向上及び家族の就労支援並びに一時的な休息を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住する障害者等で、一時的に見守り等の支援が必要なものとする。

2 障害者手帳の交付を受けていない者であっても、町長が特に必要と認めた場合は、事業の対象者とみなすことができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 対象者の見守りに関すること。

(2) 対象者の日常的な生活支援に関すること。

(3) 対象者の健康管理に関すること。

(4) その他対象者に関し町長が必要と判断すること。

(事業の委託)

第4条 町長は、この事業を法第5条の規定による短期入所事業等の障害福祉サービスを提供する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、小山町障害者(児)日中一時支援事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、利用の適否等を決定し、小山町障害者(児)日中一時支援事業利用(変更)承認(不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(利用決定の変更申請)

第7条 前条の規定により利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、生活状況や他のサービスの利用状況等の変化により、決定された支援の内容を変更する必要が生じたときは、申請書により変更申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったとき、又は職権により支援の内容を変更することができる。

3 町長は、前項の規定により支援の内容を変更したときは、決定通知書により利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すものとする。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用承認を受けたとき。

(3) その他町長が利用を適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用承認を取り消すときは、小山町障害者(児)日中一時支援事業利用承認取消通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第9条 利用者が、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(利用基準額)

第10条 事業に要する費用の基準額は、利用時間により区分する別表に掲げる額(以下「基準額」という。)とする。

(利用者負担額)

第11条 利用者は、基準額の10分の1の額を事業者に直接支払わなくてはならない。

2 この事業において提供されるサービスに要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって利用者が負担することが適当と認められる費用について、事業者は、障害者等から徴収することができる。

(利用料の支払)

第12条 事業者は、基準額の10分の9の額を利用料として、サービスを提供した翌月の10日までに関係書類を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求のあった月の翌月の末日までに事業者に支払うものとする。

(利用者との契約)

第13条 事業者は、利用者との間に、事業の利用に関する契約を締結しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この要綱の施行前において、既に行われた手続等については、この要綱の規定により行われたものとみなす。

(平成23年3月30日告示第31号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第34号)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前のそれぞれの要綱の様式によりなされた行為は、改正後のそれぞれの要綱の様式によりなされた行為とみなす。

(平成28年4月1日告示第42号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第10条関係)

障害者(児)日中一時支援事業基準額

利用時間

~4時間

4~6時間

6時間~

重症心身障害者(児)が医療機関を利用したとき

6,000

12,000

18,000

重症心身障害者(児)が医療的ケアが可能な体制が確保された事業所を利用したとき

3,600

6,300

8,100

上記以外のとき

2,400

4,200

5,400

加算

入浴加算 400円

給食費 420円

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小山町障害者(児)日中一時支援事業実施要綱

平成22年5月21日 告示第51号

(平成28年4月1日施行)