○小山町障害者(児)移動支援事業実施要綱
平成22年5月21日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、外出のための支援を行う小山町障害者(児)移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域における自立生活及び社会参加を促し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する障害者等で、町長が外出のために支援が必要と認めたものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、屋外の移動に著しい制限のある視覚障害者(児)又は全身性障害者(児)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者をいう。)
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(事業の内容)
第3条 町長は、前条の対象者に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出を行う場合における送迎、介護等の移動等に必要な支援を行うものとする。
(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
(2) 通年かつ長期にわたる外出
(3) 宿泊を伴う外出
(4) その他町長が支援の対象でないと認める外出
(事業の委託)
第4条 町長は、この事業を法第5条の規定による居宅介護等の障害福祉サービスを提供する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、小山町障害者(児)移動支援事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第6条 町長は、申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、利用の適否等を決定し、小山町障害者(児)移動支援事業利用(変更)承認(不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。
(利用決定の変更申請)
第7条 前条の規定により利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、生活状況や他のサービスの利用状況等の変化により、決定された支援の内容を変更する必要が生じたときは、申請書により変更申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったとき、又は職権により支援の内容を変更することができる。
3 町長は、前項の規定により支援の内容を変更したときは、決定通知書により利用者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用承認を受けたとき。
(3) その他町長が利用を適当でないと認めたとき。
(利用の方法)
第9条 利用者が、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(利用基準額)
第10条 事業に要する費用の基準額は、サービスの利用類型と利用時間により区分する別表に掲げる額(以下「基準額」という。)とする。
(利用者の負担額)
第11条 利用者は、基準額の10分の1の額を事業者に支払わなくてはならない。
2 この事業の利用の際に使用した公共交通機関等の費用は、移動支援を行う者の費用も含めて利用者が、負担するものとする。
(利用料の支払)
第12条 事業者は、基準額の10分の9の額を利用料として、サービスを提供した翌月の10日までに関係書類を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求のあった月の翌月の末日までに事業者に支払うものとする。
(利用者との契約)
第13条 事業者は、利用者との間に、事業の利用に関する契約を締結しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この要綱の施行前において、既に行われた手続き等については、この要綱の規定により行われたものとみなす。
附則(平成25年3月28日告示第34号)抄
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第10条関係)
障害者(児)移動支援事業基準額
サービス利用類型 利用時間 | 身体介護有り | 身体介護無し |
0.5時間未満 | 2,300円 | 800円 |
0.5時間以上1時間未満 | 4,000円 | 1,500円 |
1時間以上1.5時間未満 | 5,800円 | 2,250円 |
1.5時間以上2時間未満 | 6,550円 | 以降0.5時間ごと700円を加算 |
2時間以上2.5時間未満 | 7,300円 |
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2.5時間以上3時間未満 | 8,050円 |
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3時間以上 | 以降0.5時間ごと700円を加算 |
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