○富士山麓ビジネスマッチング促進事業費補助金交付要綱

平成22年4月22日

告示第38号

(趣旨)

第1条 町長は、富士山麓先端健康産業集積プロジェクトの一翼を担い、町勢の振興に資するため、産学官連携から創出される製品化シーズと地域企業の技術とのビジネスマッチングの推進を目的として、富士山麓地域で実施される富士山麓ビジネスマッチング促進事業に係る費用について、これを実施する財団法人しずおか産業創造機構に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、富士山麓先端健康産業集積プロジェクトを推進するための中核的支援機関として、財団法人しずおか産業創造機構に設置されるファルマバレーセンターが行う、次に掲げる事業とする。

(1) 富士山麓ビジネスマッチング促進事業の運営に係る事業

(2) 富士山麓ビジネスマッチング促進事業の活動に係る事業

(交付の対象経費)

第3条 補助金交付の対象経費は、前条に規定する補助対象事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、50万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次のとおり書類を提出するものとする。

(1) 提出書類 各1部

 交付申請書(様式第1号)

 事業計画書(様式第2号)

 収支予算書(様式第3号)

 資金状況調べ(様式第4号)

(2) 提出期限

別に定める日まで

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 補助対象事業の内容を変更しようとする場合

 補助対象事業の実施に要する経費の配分を変更しようとする場合

 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(変更の承認申請)

第7条 前条第1号の規定により町長の承認を受けようとする者は、次のとおり書類を提出するものとする。

提出書類 各1部

ア 変更承認申請書(様式第5号)

イ 変更事業計画書(様式第2号)

ウ 変更収支予算書(様式第3号)

(実績報告)

第8条 交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、次のとおり書類を提出するものとする。

(1) 提出書類 各1部

 実績報告書(様式第6号)

 事業実績書(様式第2号)

 収支決算書(様式第3号)

(2) 提出期限

補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで

(請求の手続)

第9条 補助金の支払いは、交付すべき補助金の額が確定した後にこれを行うものとし、補助事業者は、次のとおり書類を提出するものとする。

(1) 提出書類 1部

請求書(様式第7号)

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで

(概算払の請求手続)

第10条 前条の規定に関わらず、補助事業者は補助金の交付の目的を達成するため特に必要があるときは、概算払いの請求ができるものとし、次のとおり書類を提出するものとする。

提出書類 各1部

ア 概算払請求書(様式第7号)

イ 資金状況調べ(様式第4号)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

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富士山麓ビジネスマッチング促進事業費補助金交付要綱

平成22年4月22日 告示第38号

(平成22年4月22日施行)