○小山町パブリックコメント制度実施要綱

平成22年4月5日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント制度に関する必要な事項を定めることにより、町民への説明責任を果たし、政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民参加型のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント制度 町の基本的な計画、方針、条例等を策定する過程において、その趣旨、内容等を町民等に公表し、広く意見を求め、提出された意見を考慮して、意思決定を行う一連の手続に関する制度をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3) 町民等 次に掲げるものをいう。

 町内に住所を有する者

 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体

 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 町内の学校に在学する者

 町に対して納税義務を有するもの

 その他パブリックコメント制度の対象となる案件について利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント制度の対象は、次に掲げるもの(以下「対象政策」という。)とする。

(1) 町の基本的な施策に関する計画及び方針の策定又は変更

(2) 町の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃

(3) 町民等に義務を課し、又は町民等の権利を制限する条例(町税の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(4) その他町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと実施機関が認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、対象政策が、次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント制度を実施しないことができる。

(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 内容に実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの

(3) 意見聴取の手続等が法令等により定められているもの

(4) 審議会等の付属機関又はこれに類する機関がパブリックコメント制度に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき実施機関が立案するもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

(6) その他政策等の性質上実施機関が不要と認めたもの

(政策案の公表)

第5条 実施機関は、対象政策の案(以下「政策案」という。)を公表するときは、当該政策案を作成した趣旨、目的、背景等町民等が政策案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 町のホームページへの掲載

(2) 実施機関が指定する場所における閲覧又は資料の配布

(3) 町広報紙への掲載その他実施機関が必要と認める方法

2 前条の規定による公表を行う際には、意見の提出先、提出方法、提出期間等意見の提出に必要な事項を記載するものとする。

(意見の提出)

第7条 実施機関は、原則として、公表の日から30日以上の提出期間を、町民等が意見を提出するための必要な期間として確保するものとする。

2 町民等は、意見を提出しようとするときは、住所、氏名(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)及び連絡先を記載しなければならない。

3 意見の提出は、電子メール、ファクシミリ、郵便その他実施機関が定める方法により行うものとする。

(意見等の取扱いの公表)

第8条 実施機関は、意思決定を行おうとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 提出された意見及びこれに対する実施機関の考え方

(2) 政策案を修正したときは、その修正の内容及び理由

(3) 意思決定後の政策案の内容

2 前項の規定による公表は、第6条第1項の例による。

3 実施機関は、提出された意見のうち、公表することにより提出したものの権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

(実施状況の公表)

第9条 町長は、各実施機関における、パブリックコメント制度の実施状況をとりまとめ、第6条第1項の例により公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度の実施について必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に立案過程にある政策の策定については、この要綱の規定は適用しない。

小山町パブリックコメント制度実施要綱

平成22年4月5日 告示第36号

(平成22年10月1日施行)