○小山町道の駅「すばしり」観光交流センターの設置及び管理に関する条例

平成22年12月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、小山町道の駅「すばしり」観光交流センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町を訪れる観光客や一般道路の利用者等に対し、良好な休憩の場、道路情報、観光情報等を提供するとともに、町民と都市住民との交流の拡大を推進し、もって地域の振興を図ることを目的にセンターを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小山町道の駅「すばしり」観光交流センター

(2) 位置 小山町須走338番地の44

2 センターに、次の施設等を置く。

(1) 24時間情報コーナー

(2) 情報交流コーナー

(3) 地域特産品販売コーナー

(4) レストラン

(5) 研修室

(6) イベント広場

(7) 足湯

(8) 電気自動車用急速充電器

(9) その他の附帯施設等

(センターが行う業務)

第3条 センターは、前条第1項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの管理運営に関すること。

(2) 道の駅「すばしり」の管理に関すること。

(3) 飲食等の提供に関すること。

(4) 物品の展示及び販売に関すること。

(5) 観光及び地域の情報の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、施設の種類により別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更できるものとする。

(休館日)

第5条 センターは原則無休とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、休館日を設け、又は臨時に休館できるものとする。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可には、センターの管理のために必要な限度において、条件を付すことができる。

(利用の許可の基準)

第7条 町長は、申請者の利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないことができるものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの管理又は運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その利用が不適当であると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、利用の停止又は退去を命ずることができるものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他町長がセンターの管理上特に必要があると認めたとき。

2 町長は、利用の許可の取消し等により生じた損害について、その責任を負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を得た目的以外に利用してはならない。

(利用者の設備の設置等の禁止)

第10条 利用者は、センターの施設に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を町長に納付しなければならない。

2 町長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が、天災その他利用者の責めに帰さない理由で利用ができなくなったと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第6条から第8条まで、第16条第1項及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前の第6条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可は、当該指定管理者に対してなされた許可とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前の第8条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の取消し等は、当該指定管理者の行った許可の取消し等とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者が行うことができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの管理運営に関する業務

(2) センターの利用許可に関する業務

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) センターの施設等及び附属設備の維持管理に関する業務

(5) センターの開館時間及び休館日の変更に関する業務。ただし、開館時間及び休館日を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(6) 道の駅「すばしり」の管理上、町長が必要と認める業務

(7) その他町長が特に必要と認める業務

(利用料金制)

第15条 第11条第1項の規定にかかわらず、第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第8条第1項の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を現状に回復しなければならない。7日を経過した後もセンター内に残置された設備等については、その所有権を放棄したものとみなす。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者は、指定を外れた場合、センターを原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、センターの開場は規則で定める日からとする。

(平成24年12月25日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設の種類

開館時間

24時間情報コーナー

24時間

情報交流コーナー

9時~20時

地域特産品販売コーナー

レストラン

研修室

イベント広場

足湯

電気自動車用急速充電器

別表第2(第11条、第15条関係)

区分

単位

使用料

情報交流コーナー

販売を行わない場合

1日

1,000円

町民が販売を行う場合

1日

売上額の7%

(100円未満切捨て)

町民以外が販売を行う場合

1日

売上額の15%

(100円未満切捨て)

研修室

1時間

200円

イベント広場

販売を行わない場合

1日

1,000円

町民が販売を行う場合

1日

売上額の7%

(100円未満切捨て)

町民以外が販売を行う場合

1日

売上額の15%

(100円未満切捨て)

電気自動車用急速充電器

30分

500円

小山町道の駅「すばしり」観光交流センターの設置及び管理に関する条例

平成22年12月27日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)