○小山町まちづくり交付金評価委員会設置要綱
平成21年8月19日
告示第59号
(設置)
第1条 本町のまちづくり交付金事業について、国の定める「まちづくり交付金事後評価実施要領」に基づき小山町まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事後評価の手続及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果についてその妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、町長に意見の具申を行うこと。
(2) 今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、町長に意見の具申を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、都市計画又はまちづくりに関する有識者を町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。