○小山町足柄ふれあい農園条例施行規則

平成21年12月16日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町足柄ふれあい農園条例(平成21年小山町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(募集の方法)

第2条 町長又は条例第11条第1項に規定する指定管理者を指定した場合には当該指定管理者(以下これらを「施設管理者」という。)は、区画農地(以下「区画」という。)の使用者を公募し、応募者の中から区画を使用しようとする者(以下「区画使用者」という。)を決定するものとする。ただし、施設管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 公募の方法、時期その他必要な事項は、施設管理者が定める。

(区画使用者等の決定等)

第3条 施設管理者は、前条の規定による応募者の数が区画の数を超えたときは、条例第3条に規定する使用資格に該当するもののうちから抽選により区画使用者を決定し、その結果を当該区画使用者に文書により通知するものとする。

2 施設管理者は、前項の規定により抽選を行う場合、併せて必要と認める数の補欠者及びその使用順位を決定し、その結果を文書により通知するものとする。

3 前項の補欠者に対しては、区画の使用を辞退する者が生じた場合にその順位に従い、繰り上げて区画使用者として決定するものとする。

(使用の許可の申請等)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとする区画使用者は、小山町足柄ふれあい農園使用許可申請書(様式第1号)を施設管理者に提出しなければならない。

2 施設管理者は、条例第6条の規定により区画の使用を許可したときは、小山町足柄ふれあい農園使用許可書(様式第2号)を当該区画使用者に交付するものとする。

(使用料の月額計算)

第5条 使用許可の期間に、1年未満の端数があるときの1年未満の端数に係る使用料は、条例の別表に定める使用料を12月で除した額に使用月数を乗じた金額とする。

(使用の契約)

第6条 条例第6条第1項の許可を受けた区画使用者(以下「農園使用者」という。)は、小山町足柄ふれあい農園使用契約書(様式第3号)を、施設管理者と締結するものとする。

(使用の許可の取消し等)

第7条 施設管理者は、条例第8条の規定により使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止したとき又は条例第9条の規定により使用を禁止し、若しくは制限したときは、小山町足柄ふれあい農園使用許可取消し・制限・禁止通知書(様式第4号)により農園使用者にその旨を通知するものとする。

(届出義務)

第8条 農園使用者は、第4条の申請内容に変更を生じたときは、その旨を速やかに施設管理者に届け出なければならない。

(使用の辞退)

第9条 農園使用者は、区画の使用を辞めようとするときは、小山町足柄ふれあい農園使用辞退届(様式第5号)を施設管理者に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第10条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料又は条例第13条第3項の規定により利用料金を還付する場合において、還付額は、条例の別表に定める使用料又は利用料金を12月で除した額に使用することができなくなった日の属する月の翌月分以降年度末までの月数を乗じた額とする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする農園使用者は、小山町足柄ふれあい農園使用料還付申請書(様式第6号。以下「還付申請書」という。)を施設管理者に提出しなければならない。

3 施設管理者は、前項に規定する還付申請書を受け付け、内容を審査し、条例第7条第2項ただし書又は条例第13条第3項の規定に該当すると認めたときは、小山町足柄ふれあい農園使用料還付決定通知書(様式第7号)を交付し、使用料を還付するものとする。

(読替規定)

第11条 条例第11条第1項により足柄ふれあい農園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条前条第2項及び第3項様式第2号様式第3号様式第6号並びに様式第7号の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小山町足柄ふれあい農園条例施行規則

平成21年12月16日 規則第22号

(平成21年12月16日施行)