○小山町足柄ふれあい農園条例施行規則
平成21年12月16日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町足柄ふれあい農園条例(平成21年小山町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集の方法)
第2条 町長又は条例第11条第1項に規定する指定管理者を指定した場合には当該指定管理者(以下これらを「施設管理者」という。)は、区画農地(以下「区画」という。)の使用者を公募し、応募者の中から区画を使用しようとする者(以下「区画使用者」という。)を決定するものとする。ただし、施設管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 公募の方法、時期その他必要な事項は、施設管理者が定める。
2 施設管理者は、前項の規定により抽選を行う場合、併せて必要と認める数の補欠者及びその使用順位を決定し、その結果を文書により通知するものとする。
3 前項の補欠者に対しては、区画の使用を辞退する者が生じた場合にその順位に従い、繰り上げて区画使用者として決定するものとする。
(使用料の月額計算)
第5条 使用許可の期間に、1年未満の端数があるときの1年未満の端数に係る使用料は、条例の別表に定める使用料を12月で除した額に使用月数を乗じた金額とする。
(届出義務)
第8条 農園使用者は、第4条の申請内容に変更を生じたときは、その旨を速やかに施設管理者に届け出なければならない。
(使用の辞退)
第9条 農園使用者は、区画の使用を辞めようとするときは、小山町足柄ふれあい農園使用辞退届(様式第5号)を施設管理者に提出しなければならない。
(使用料等の還付)
第10条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料又は条例第13条第3項の規定により利用料金を還付する場合において、還付額は、条例の別表に定める使用料又は利用料金を12月で除した額に使用することができなくなった日の属する月の翌月分以降年度末までの月数を乗じた額とする。
3 施設管理者は、前項に規定する還付申請書を受け付け、内容を審査し、条例第7条第2項ただし書又は条例第13条第3項の規定に該当すると認めたときは、小山町足柄ふれあい農園使用料還付決定通知書(様式第7号)を交付し、使用料を還付するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。