○小山町農村公園条例施行規則
平成21年12月16日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町農村公園条例(平成21年小山町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理事務所の閉所日等)
第2条 足柄ふれあい公園の管理事務所の閉所日及びバーベキューガーデンの閉場日は、以下のとおりとする。ただし、町長又は条例第12条第1項に規定する指定管理者を指定した場合には当該指定管理者(以下これらを「施設管理者」という。)が、足柄ふれあい公園の管理上必要があると認めるときは、これらを変更し、又は定めることができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 足柄ふれあい公園の管理事務所の開所時間は、午前8時15分から午後5時までとし、バーベキューガーデンの開場時間は、午前10時から午後4時まで(ただし、6月1日から8月31日までの間は、午前10時から午後6時まで)とする。
2 条例第7条第1項第6号の行為の許可を受けようとする者は、当該行為を行おうとする日の3日前までに、電話により予約しなければならない。ただし、施設管理者が施設の管理運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。
3 第3条第2項に規定する予約の取り下げ又は予約の内容の変更をしようとする者は、当該行為を行おうとする日の3日前までに、電話により施設管理者に連絡しなければならない。
2 施設管理者は、前項に規定する還付申請書を受け付け、内容を審査し、条例第11条ただし書に該当すると認めたときは、小山町農村公園内行為使用料還付決定通知書(様式第7号)を交付し、使用料を還付するものとする。
2 使用料又は利用料金の減額又は免除の基準は、別表のとおりとする。
(破損及び滅失の届)
第8条 農村公園の施設等を破損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第10号)
この規則は、平成30年4月25日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料又は利用料金の減額又は免除の基準
項目 | 減免の割合 |
小山町が主催する行事 | 100% |
小山町が共催する行事 | 50% |
小山町が後援する行事 | 30% |
地区が主催する行事 | 100% |