○小山町農村公園条例施行規則

平成21年12月16日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町農村公園条例(平成21年小山町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理事務所の閉所日等)

第2条 足柄ふれあい公園の管理事務所の閉所日及びバーベキューガーデンの閉場日は、以下のとおりとする。ただし、町長又は条例第12条第1項に規定する指定管理者を指定した場合には当該指定管理者(以下これらを「施設管理者」という。)が、足柄ふれあい公園の管理上必要があると認めるときは、これらを変更し、又は定めることができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 足柄ふれあい公園の管理事務所の開所時間は、午前8時15分から午後5時までとし、バーベキューガーデンの開場時間は、午前10時から午後4時まで(ただし、6月1日から8月31日までの間は、午前10時から午後6時まで)とする。

(行為許可の申請等)

第3条 条例第7条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、当該行為を行おうとする日の5日前までに、小山町農村公園内行為許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を施設管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、個人申請により同項第5号又は第6号の行為の許可を受けようとするものはこの限りでない。

2 条例第7条第1項第6号の行為の許可を受けようとする者は、当該行為を行おうとする日の3日前までに、電話により予約しなければならない。ただし、施設管理者が施設の管理運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。

3 施設管理者は、前項に規定する申請書を受け付け、内容を審査し、条例第8条に掲げる事由に該当しないと認めたときは、小山町農村公園内行為許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、条例第7条第1項第5号又は第6号に規定する行為の許可については、パークゴルフ利用券(様式第3号の1)又はバーベキューガーデン利用券(様式第3号の2)(以下これらを「利用券」という。)の交付をもって許可書の発行に代えるものとし、利用券の交付を受けた者は、行為の際に利用券を携帯しなければならない。

(行為許可の取下げ等)

第4条 条例第7条第2項に規定する行為の許可の取り下げ又は許可の内容を変更しようとする者は、当該行為を行おうとする日の5日前までに、小山町農村公園内行為許可取下げ(変更)申請書(様式第4号。以下「取下げ申請書」という。)を施設管理者に提出しなければならない。

2 施設管理者は、前項に規定する取下げ申請書を受け付け、内容を審査し、条例第8条に掲げる事項に該当しないと認めたときは、小山町農村公園内行為取消し(変更)承認書(様式第5号。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

3 第3条第2項に規定する予約の取り下げ又は予約の内容の変更をしようとする者は、当該行為を行おうとする日の3日前までに、電話により施設管理者に連絡しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 前条の取下げ申請書を提出し、承認書の交付を受けた者で条例第11条に規定する使用料の還付を受けようとするものは、小山町農村公園内行為使用料還付申請書(様式第6号。以下「還付申請書」という。)を施設管理者に提出しなければならない。

2 施設管理者は、前項に規定する還付申請書を受け付け、内容を審査し、条例第11条ただし書に該当すると認めたときは、小山町農村公園内行為使用料還付決定通知書(様式第7号)を交付し、使用料を還付するものとする。

(読替規定)

第6条 条例第12条第1項により足柄ふれあい公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条及び様式の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料等の減免割合)

第7条 条例第10条第2項に規定する使用料又は条例第14条第3項に規定する利用料金の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を付して施設管理者に提出しなければならない。

2 使用料又は利用料金の減額又は免除の基準は、別表のとおりとする。

(破損及び滅失の届)

第8条 農村公園の施設等を破損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第10号)

この規則は、平成30年4月25日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料又は利用料金の減額又は免除の基準

項目

減免の割合

小山町が主催する行事

100%

小山町が共催する行事

50%

小山町が後援する行事

30%

地区が主催する行事

100%

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小山町農村公園条例施行規則

平成21年12月16日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)