○小山町住宅用太陽光発電システム・住宅用太陽熱利用システム設置費補助金交付要綱

平成22年3月8日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、自己の居住する住宅に太陽光発電システム又は太陽熱利用システム(以下「補助対象機器」という)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定め、もって新エネルギーの利用を促進し、地球環境の保全及び省エネルギーの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電システム 住宅の屋根等に設置し、太陽光を利用して発電するシステムで電力会社との太陽光発電設備の系統連系に伴う電力受給に関する契約を締結するものをいう。

(2) 太陽熱利用システム 財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)の認定を受けたものであり、住宅の屋根等に設置し、太陽熱を利用して温水を作る自然循環型の太陽熱温水器、又は不凍液等の集熱媒体を強制循環させる太陽熱集熱器、備蓄槽等によって構成され、給湯や空調に利用するシステムをいう。

(補助の対象)

第3条 補助対象者は、未使用品の補助対象機器を町内の住宅に設置し、又は設置された町内の新築の住宅を購入した者で、当該住宅に自ら居住し、町税等に滞納がないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 太陽光発電システム 50,000円

(2) 太陽熱利用システム 25,000円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、設置工事が完了した日若しくは工事代金を支払った日のいずれか遅い日から起算して30日を経過する日又は設置工事完了日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、小山町住宅用太陽光発電システム・住宅用太陽熱利用システム設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 太陽光発電システムにあっては、電力会社との電力受給に関する契約書の写し、太陽熱利用システムにあっては、当該補助対象機器の保証書の写し

(2) 補助対象機器及びその設置に係る領収書並びにその内訳の写し

(3) 町税等に滞納のない証明書

(4) 補助対象機器の仕様が確認できる書類

(5) 補助対象機器の設置状況を示す写真

(6) 同意書(建物所有者が申請者以外に存在する場合)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、小山町住宅用太陽光発電システム・住宅用太陽熱利用システム設置費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「補助金交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付は、補助対象機器のシステムについてそれぞれ1回限りとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により、交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付決定通知書を受けた日から7日以内に小山町住宅用太陽光発電システム・住宅用太陽熱利用システム設置費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(協力)

第8条 町長は、補助決定者に対し、必要に応じて電気の使用量に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助決定者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは当該補助金を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に設置工事が完了したものについて適用する。

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小山町住宅用太陽光発電システム・住宅用太陽熱利用システム設置費補助金交付要綱

平成22年3月8日 告示第21号

(平成22年4月1日施行)