○小山町県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

平成21年10月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小山町条例第5号。以下「条例」という。)第2条第5号の規定に基づき、県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除される場合)

第2条 条例第2条第5号の規定により、職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断、感染症の患者に対する入院勧告その他の感染症予防上必要な措置により勤務することが不適当な場合

(2) 風、水、震、火災その他非常災害により交通が遮断された場合

(3) 風、水、震、火災その他天災地変により職員の住居が滅失又は破壊された場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

(5) 不利益処分についての不服申立人又は勤務条件についての措置の要求者が、その口頭審理の期日に出頭する場合

(6) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

(7) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(8) 小山町教育委員会の事務又は事業の運営上の必要に基づき事務又は事業の全部又は一部を停止した場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

(9) 職務に関連がある国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(10) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務又は事業を行う場合

(11) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体等の委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(12) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(13) 職務に関係ある試験又は選考を受ける場合

(14) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の通信教育の課程を履修している者が、その履修に必要な面接授業を受ける場合

(15) 前各号に掲げるもののほか、小山町教育委員会が特に認める場合

(免除される期間)

第3条 前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、それぞれその都度必要と認める期間とする。ただし、同条第3号の場合にあっては1週間、同条第14号の場合にあっては10日間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間とする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年3月23日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

小山町県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

平成21年10月1日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年10月1日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第2号