○小山町指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要領

平成21年3月25日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民への安全・安心な給水を確保するため、水道事業管理者(以下「管理者」という。)小山町給水条例(平成10年小山町条例第2号)第7条第1項に規定する小山町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)を対象に実施する研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の対象)

第2条 研修は、指定工事事業者を対象に実施し、受講者は、この研修を踏まえ必要な社内の周知や教育を実施できる者を対象とする。

(研修の時期)

第3条 研修は、原則として、3年に1回実施するものとする。

(研修の通知)

第4条 管理者は、研修を実施しようとするときは、あらかじめその旨を指定工事業者に通知するものとする。

(申込みの手続)

第5条 研修を受けようとする指定工事業者は、小山町指定給水装置工事事業者研修受講申込書(様式第1号)を管理者が指定する期日までに提出しなければならない。

(研修修了証の交付)

第6条 管理者は、研修を修了した指定工事業者に対し、修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(研修不参加の取扱い)

第7条 研修に参加しなかった指定工事業者は、その理由を小山町指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(様式第3号)によって管理者に提出しなければならない。

(研修テキスト)

第8条 研修は、社団法人日本水道協会が作成した指定給水装置工事事業者研修テキストその他管理者が適当であると認めた資料を使用して行うものとする。

(複数の水道事業者と共同で実施する研修)

第9条 研修は、他の水道事業者と共同で実施することができる。

2 第4条から前条までの規定は、前項による方法で行う研修(以下「共同研修」という。)について準用する。この場合において、第4条中「管理者」とあるのは「共同研修の実施者」と、第5条中「小山町指定給水装置工事事業者研修受講申込者(様式第1号)」とあるのは「共同研修の実施者が定める水道事業給水装置工事事業者研修受講申込書」と、「管理者」とあるのは「共同研修の実施者」と、第6条中「管理者」とあるのは「共同研修の実施者」と、「修了証書(様式第2号)」とあるのは「共同研修の実施者が定める修了証書」と、第7条中「小山町指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(様式第3号)」とあるのは「共同研修の実施者が定める水道事業指定給水装置工事事業者研修不参加理由書」と、「管理者」とあるのは「共同研修の実施者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要領

平成21年3月25日 告示第27号

(平成21年3月25日施行)