○小山町要介護被保険者等個人情報外部提供事務実施要綱
平成21年3月13日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険サービス及び介護予防サービス(以下「介護保険サービス」という。)の提供が適切に行われるため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定に基づき、当該介護保険サービスの利用者及び利用予定者(以下「本人」という。)に関する個人情報(以下「個人情報」という。)の外部提供を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象情報)
第2条 外部提供する個人情報は、町が保有する介護認定調査票、主治医意見書及び認定情報(介護認定審査会資料)とする。ただし、主治医意見書については、主治医の同意がある場合に限り提供できるものとする。
(対象者)
第3条 個人情報の外部提供対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者の配偶者
(2) 本人の3親等以内の血族及び姻族
(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結している居宅介護支援事業者
(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結している介護保険施設
(5) 本人と特定施設入居者生活介護の提供に係る契約を締結している特定施設
(6) 本人と認知症対応型共同生活介護の提供に係る契約を締結している認知症対応型共同生活介護施設
(7) 本人と介護予防サービスの提供に係る契約を締結している介護予防支援事業者又は当該介護予防支援事業者から介護予防サービス計画作成業務の委託を受けた居宅介護支援事業者
(8) 本人と小規模多機能型居宅介護の提供に係る契約を締結している小規模多機能型居宅介護事業者
(提供方法)
第5条 個人情報の外部提供は、書面により行うものとする。
(遵守事項)
第6条 個人情報の外部提供を受けた者は、当該個人情報の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 介護保険サービスを提供する目的以外に使用しないこと。
(2) 個人情報の内容を他に漏らさないこと。
(3) 個人情報の複写及び複製を行わないこと。
(4) 外部提供を受けた個人情報を適正かつ厳重に管理し、第三者に個人情報を取り扱わせないこと。
(5) 個人情報を保有する必要がなくなったときは、当該個人情報が漏えいしない確実な方法で破棄すること。
(6) 個人情報の取扱いに関して事故が発生した場合は、速やかに町長に報告すること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第97号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。