○小山町特別支援教育推進委員会設置要綱
平成21年2月23日
教委告示第1号
(目的)
第1条 小山町における特別支援教育の推進及び充実を図るため、小山町特別支援教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 推進委員会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症等及びLD、ADHD、高機能自閉症等と思われ特別な教育的支援を検討する必要がある幼児、児童及び生徒(以下これらを「LD、ADHD等」という。)の実態把握及び情報交換に関すること。
(2) LD、ADHD等に対する支援のために実施する学習相談員巡回指導に関すること。
(3) 適切な支援を行うための連携及び協力に関すること。
(4) 特別支援教育に関する理解啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、小山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、次に掲げる者の中から選出する委員で組織し、小山町教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 校長会代表
(2) 特別支援教育のために学校内の関係者や外部の関係機関と連絡調整をする者として学校長が指名した特別支援コーディネーター
(3) LD、ADHD等への教育対応について具体的な指導助言をするために教育委員会が設置する当該児の指導に関して知識や経験のある者から構成する支援チーム構成員
(4) 支援チームに対して、LD、ADHD等への教育的対応について意見の提示や助言を行うために、教育委員会が派遣するLD、ADHD等に関する専門的知識及び経験を有する者
(5) 福祉主管課所属職員
(6) 保健主管課所属職員
(7) 学校教育主管課所属職員
(8) 学校医代表
(9) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めたもの
(委員長)
第4条 推進委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、校長会代表の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を統括し、推進委員会を代表する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、教育長が必要があると認めるときは、教育長が会議を招集することができるものとする。
2 推進委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門家チーム)
第7条 LD、ADHD等への望ましい教育対応について専門的な意見及び助言を行うため、推進委員会に小山町特別支援教育専門家チーム会議(以下「専門家チーム」という。)を設置する。
(専門家チームの構成)
第8条 専門家チームは、次に掲げる者のうちから教育長が指名するものをもって構成する。
(1) 医学の専門家
(2) 心理の専門家
(3) 特別支援コーディネーター
(4) 支援チーム構成員
(5) その他教育長が必要と認めた者
(専門家チームの招集)
第9条 専門家チームは、教育長が招集する。
(報酬等)
第10条 県職員、県費職員及び町職員を除く推進委員会委員及び専門家チーム構成員については、予算の範囲内において報酬及び費用弁償を支払うものとする。
2 県職員及び県費職員の費用弁償については、県費による支弁を優先するものとする。
(庶務)
第11条 推進委員会及び専門家チームの庶務は、小山町教育委員会の定める課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会及び専門家チームの運営につき必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。