○小山町教育委員会感謝状の贈呈に関する事務取扱要綱

平成21年5月29日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、小山町教育委員会名による感謝状を贈呈するための基準を定め、もって贈呈の適正を期することを目的とする。

(贈呈方法)

第2条 感謝状は、書状(別表)をもって交付する。

(贈呈対象)

第3条 感謝状の贈呈の対象は、教育の振興発展に寄与し、又は優れた善行により他の模範となる次のいずれかに該当する者又は団体とする。

(1) ボランティア活動経験を10年以上有し、当該活動が他の模範になると認められるもの

(2) 学校教育に10年以上協力し、その貢献が著しいと認められるもの

(3) 前2号に定めるもののほか、小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が感謝状を贈呈するに値すると認められる業績又は行為のあったもの

(追彰)

第4条 この要綱の規定により被贈呈者としての要件を満たした者が、贈呈を受ける前に死亡したときは、その遺族に感謝状を贈る。

2 前項に定める遺族の順位は、次によるものとする。

(1) 配偶者(事実上、婚姻関係と同様の関係にあった者を含む。)

(2) 子又は父母

(3) 

(4) 祖父母

(5) 兄弟姉妹

(贈呈を行う日)

第5条 贈呈は、別に定める日に行う。ただし、必要に応じて臨時に行うことができる。

(被贈呈者の選定)

第6条 教育委員会事務局課長、小山町立学校長、小山町立こども園長又は関係団体の長は、小山町教育委員会感謝状贈呈業績調書(様式第1号)により、被贈呈候補者を推薦するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による推薦に基づき、被贈呈者の選定を行う。

(被贈呈者の登載)

第7条 被贈呈者は、教育委員会保管の小山町教育委員会感謝状贈呈者名簿(様式第2号)に登載する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、贈呈に関して必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年3月28日教委告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月2日教委告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日教委告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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小山町教育委員会感謝状の贈呈に関する事務取扱要綱

平成21年5月29日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年5月29日 教育委員会告示第2号
平成26年3月28日 教育委員会告示第1号
令和元年10月2日 教育委員会告示第10号
令和2年2月7日 教育委員会告示第3号