○小山町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成20年12月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成20年小山町条例第27号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(説明会の開催等)

第2条 町長は、条例第2条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の説明会を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時及び場所を公告しなければならない。

(公告の方法)

第3条 条例第2条及び前条第2項の規定による公告は、小山町公告式条例(昭和31年小山町条例第8号)に規定するところによるほか、条例第2条第1号に規定する区域又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小山町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成20年12月22日 規則第30号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年12月22日 規則第30号