○小山町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成20年3月11日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に基づき経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して実施する就学に必要な費用の援助(以下「援助費」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(援助費の支給)

第2条 町は、予算の範囲内において、第4条に規定する経費について、次条に規定する対象者に対し援助費を支給するものとする。

(支給対象者)

第3条 援助費の支給を受けることができる者は、町内に住所を有する児童等の保護者のうち、小山町立小学校又は中学校に在籍する児童等の保護者又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に基づく区域外就学を承諾された小学校又は中学校に在籍する児童等の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の地方公共団体で同種の援助を受けている者又は援助を受けることができる者は、除くものとする。

(1) 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)

(2) 次のいずれかに該当し、前号に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)

 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受け、かつ、経済的に困窮していると認められる者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の減免

(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金の世帯更生貸付

 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された区域に居住して被災し、次のいずれかの申し立てをした者

(ア) 住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨

(イ) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った旨

(ウ) 主たる生計維持者の行方が不明である旨

(エ) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

(オ) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

(カ) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている旨

(キ) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨

 及びに定める者のほか、次のいずれかに該当する者

(ア) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(ウ) 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者

(エ) 昼食、被服等が悪い児童等若しくは学用品、通学用品等に不自由している児童等の保護者又は学校納付金の納付状態の悪い者で生活状態が極めて悪いと認められるもの

(オ) 経済的理由による欠席日数が多い児童等の保護者

(カ) 扶養義務がない児童等を養育している者

(キ) その他経済的に困窮し、生活状態が悪いと認められる者

2 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者の判定の目安は、次の各号のいずれかとする。

(1) 別表の算式により算出した収入額(以下「収入額」という。)が、前年12月31日現在(学校教育法施行令第29条に規定する冬季休業日以降に中途入学した者は、前々年の12月31日現在)の世帯構成に基づいて国が年度当初に定める保護基準に示す基準額を用いて測定する額(以下「需要額」という。)の1.3倍未満の者

(2) 長期にわたる病気療養中の者がいるなど特別の事情がある場合は、収入額が需要額の1.5倍未満の者

3 準要保護者として認定する場合は、収入金額のみで判断せず、児童等の日常生活や家庭の諸事情を総合的に判断するものとし、当該児童生徒が在籍する学校長の意見及び必要に応じ福祉関係機関の助言を求め、審査するものとする。

(支給対象経費)

第4条 援助費の支給の対象となる経費は、就学のために必要なもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 学用品費 児童等が通常必要とする学用品の購入に要する経費の額

(2) 通学用品費 小学校の第2学年又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童等が通学のため通常必要とする靴、雨傘、雨靴、帽子等の用品の購入に要する経費の額

(3) 校外活動費

 宿泊を伴わないもの 児童等が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)に参加する場合に直接必要な交通費及び見学料の額

 宿泊を伴うもの 児童等が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)に参加する場合に直接必要な交通費及び見学料の額。ただし、支給の対象とする実施回数は、学年を通じて1回とする。

(4) 通学費 児童等に係る最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の公共交通機関に係る経費の額。ただし、片道の通学距離が、児童にあっては4キロメートル以上の者、生徒にあっては6キロメートル以上の者に限る。

(5) 修学旅行費 児童等が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代及び旅行傷害保険料並びに修学旅行に必要な経費として児童等が均一に負担するその他の経費の額

(6) 体育実技用具費 小学校又は中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式(面、胴、甲手、垂れ)、剣道衣、竹刀及び防具袋(以下「防具一式等」という。)、スキーにあってはスキー板、スキー靴、ストック及び金具(以下「スキー板等」という。)をいう。)で、当該授業を受ける児童等全員が個々に用意するもののうち、小学校にあっては第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までのそれぞれの期間ごとに1つのスキー板等について、中学校にあっては柔道着、防具一式等、スキー板等のうちいずれか1つの用具の購入に要する経費の額。ただし、支給の対象とする実施回数は、いずれか1つについて3年を通じて1回とする。

(7) 新入学児童生徒学用品費等 小学校又は中学校に新たに入学する児童等が通常必要とする新入学に当たっての学用品及び通学用品の購入に要する経費の額

(8) 医療費 児童等が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に患した場合の治療にかかる医療費のうち、本人が負担する額

(9) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費の額

(支給基準額)

第5条 前条に規定する支給対象経費に係る援助費の支給基準額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額以内とする。

(1) 前条第1号第2号第3号第6号及び第7号に規定する経費の全額又は毎年度国が示す要保護単価等(以下「要保護単価」という。)のいずれか少ない額。ただし、明らかに要保護単価が経費の額より低いと認めるものは、経費の算出を要しない。

(2) 前条第4号第5号第8号及び第9号に規定する経費の全額

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法の扶助の対象となっている費用については、援助の対象としない。

(支給の手続)

第6条 援助費の支給の手続は、小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(支給の時期)

第7条 援助費の支給の時期は、教育委員会が別に定める。

(援助費の支給方法)

第8条 援助費は、学校長を経由し、保護者に支給するものとする。

2 学校長は、金銭をもって速やかに保護者に支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、保護者が支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあると学校長が認めるときは、現物をもって支給することができるものとする。

(援助費の返還)

第9条 偽りその他不正な手段により援助費の支給を受けたときは、町長は、支給を停止し、又は既に支給した額の一部若しくは全部をその者から返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第34号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日告示第82号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の小山町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の規定は、平成23年度の援助費から適用する。

別表(第3条関係)

算式

収入額=((A)(B))/12

(注)

(A) 当該年度に納付すべき都道府県民税及び市町村民税の課税の基礎となった前年1月から12月までの間の同一生計世帯の世帯員全員の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額(所得控除を行う前の額)の合計額

(B) (A)の都道府県民税及び市町村民税の課税に当たって、所得控除された社会保険料、生命保険料及び損害保険料の合計額

小山町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成20年3月11日 告示第14号

(平成23年11月25日施行)