○小山町広告掲載要綱
平成20年3月18日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、町の印刷物及びホームページ等に民間企業等の広告を掲載することにより、町の新たな財源を確保するとともに、民間企業等との協働により町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「広告媒体」とは、町の印刷物及びホームページ等で広告掲載が可能なものをいう。
(広告の範囲等)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張に係るもの
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 美観風致を害するおそれがあるもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると当該広告媒体所管機関が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる基準は、町長が別に定める。
(広告媒体の種類等)
第4条 広告掲載を行う広告媒体の種類、広告の規格、募集方法、予定価格及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて町長が別に定める。
(広告審査委員会の設置等)
第5条 広告掲載に関し疑義のある事項等を審議するため、小山町広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 審査会の委員長は企画総務部長を、委員は企画総務部地域振興課長、総務課長、住民福祉部社会福祉課長、経済産業部商工観光課長、教育委員会生涯学習課長をもって充てる。
4 委員長は、前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長等を臨時の委員として加えることができる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議等)
第6条 審査会の会議は、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 審査会の庶務は、町長が定める課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日告示第8号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日告示第31号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第31号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第72号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日告示第143号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第57号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。