○小山町老人ホーム入所措置事務等取扱要綱

平成19年10月5日

告示第74号

老人ホーム入所措置事務等取扱要綱(平成5年小山町告示第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)への入所措置等を適正に実施するため、その事務取扱いに関しては、他に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(措置基準)

第2条 法第11条第1項第1号及び第2号の規定により養護老人ホーム等に入所させ、若しくは入所を委託する措置又は法第11条第1項第3号の規定により老人を養護受託者に委託する措置の基準(以下「措置基準」という。)は、次の区分によるものとする。

(1) 養護老人ホーム 法第11条第1項第1号の規定により老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の及びのいずれにも該当する場合に行うものとする。

 環境上の事情については、次の表(ア)及び(イ)に該当すること。

事項

基準

(ア) 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

なお、施設は入所予定者の感染症に関する事項を含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものであること。

(イ) 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)第6条に規定する事項に該当すること。

(2) 特別養護老人ホーム 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められる場合又は次のいずれかに該当する場合に行う。

 本人が養育者による高齢者虐待を受け保護される必要があると認められる場合

 養育者のその心身の状態に照らし、養護の負担の軽減を図るための支援が必要と認められる場合

(3) 養護委託 法第11条第1項第3号の規定により、老人の養護を令第7条に規定する者(以下「養護受託者」という。)に委託する措置は、次のいずれにも該当しない場合に行う。

 養護を委託しようとする老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合

 同一の養護受託者が2人以上の老人(当該老人が夫婦等の関係にある場合を除く。)を養護する場合

(4) 65歳未満の者に対する措置

 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要と認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行う。ただし、60歳未満の者であって次のいずれかに該当するときは、老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置(以下「入所措置」という。)を行う。

(ア) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため入所することができないとき。

(イ) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。

(ウ) その者の配偶者が入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。

 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要と認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行う。

(通告の受理)

第3条 町長は、民生委員その他の者から通告を受けた場合、老人福祉法施行細則(平成5年小山町規則第14号。以下「細則」という。)第2条第2項の規定に基づき、面接(通告)記録票(細則様式第4号)を作成のうえ、ケース番号登載簿(細則様式第3号)に記載し、必要な措置をとらなければならない。ただし、その者に係る措置をとらなければならない者が他の町村長又は福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により市が設置した福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長であると認めたときは、当該他の町村長又は福祉事務所の長にその旨を通知する。

(入所措置の開始)

第4条 入所措置の開始に係る事務については、次により行うものとする。

(1) 町長は、入所措置が必要とみなされる者(入所措置の必要性を検討することを要するとみなされる者を含む。)について、老人ホーム入所判定審査票1(様式第1号の1。以下「審査票1」という。)及び老人ホーム入所判定審査票2(様式第1号の2。以下「審査票2」という。)を作成し、小山町老人ホーム入所判定部会(以下「入所判定部会」という。)に判定を依頼する。

(2) 入所判定部会は、措置基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族状況、住居の状況等について、審査票1及び審査票2により在宅福祉サービスの利用も含め総合的に判定を行う。

(3) 入所判定部会は、判定結果を審査票2の総合判定欄に記載のうえ町長に報告する。

(4) 町長は、前号の報告を勘案して、入所措置の要否を判定して、入所措置を要する場合は、細則第2条第1項の規定に基づき、措置台帳(細則様式第2号)を作成する。

(5) 町長は、入所措置を開始する場合は、細則第4条の規定に基づき措置開始通知書(細則様式第11号)を被措置者に通知するとともに細則第6条第1項の規定に基づき、入所委託書(細則様式第16号)に当該措置決定調書の写しを添えて老人ホームの長に送付する。

(6) 町長は、入所措置を開始した後、随時当該老人及びその家族を訪問し、必要な調査及び指導を行う。

(養護受託者の決定)

第5条 養護受託者の決定に係る事務については、次により行うものとする。

(1) 町長は、細則第5条第1項の規定による申出書を受理した場合には、養護受託申出書受理簿(細則様式第6号)に記載する。

(2) 町長は、前号の申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿(細則様式第7号)に記載のうえ、細則第5条第2項の規定に基づき、養護受託者決定通知書(細則様式第14号)により、不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(細則様式第15号)により、当該申出者に通知する。

(3) 町長は、養護受託者登録簿に登録した者につき、細則第2条第2項の規定に基づき、養護受託者台帳(細則様式第8号)を作成し、常にその記載事項について整理する。

(養護受託者の措置の開始)

第6条 養護受託の措置(以下「委託措置」という。)に係る事務については、次により行うものとする。

(1) 町長は、措置基準に基づき、委託措置の要否を決定し、委託措置を要する場合にあっては、細則第2条第1項の規定に基づき、措置台帳(入所措置についての該当する箇所を除く。)を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。

(2) 町長は、委託措置を開始した場合は、細則第4条の規定に基づき、措置開始通知書(細則様式第11号)により被措置者に通知するとともに、細則第6条第1項の規定に基づき、養護委託書(細則様式第17号)に当該措置決定調書の写しを添えて養護受託者に送付するものとする。

(3) 町長は、委託措置を開始した後、随時、当該老人及び養護受託者を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(入所措置の変更)

第7条 老人ホーム入所継続(以下「入所継続」という。)の要否判定及びそれに係る措置変更の事務については、次により行うものとする。

(1) 町長は、毎年4月1日現在の老人ホーム入所者全員(町長が措置した者に限る。以下同じ。)について、日常生活動作等の状況を把握するため、4月末日までに老人ホーム施設長から老人ホーム入所者状況調査票1(様式第2号の1。以下「調査票1」という。)の提出を求める。

(2) 町長は、毎年4月1日現在の老人ホーム入所者全員について、家族の状況等を把握するため、4月末日までに老人ホーム入所者状況調査票2(様式第2号の2。以下「調査票2」という。)を作成する。

(3) 町長は、調査票1及び調査票2により措置基準に基づき、入所継続の要否を総合的に見直す。

(4) 町長は、前号により入所要件に適合しないとみなされる者(入所継続の必要性を検討することを要するとみなされる者を含む。)について、入所判定部会に判定を依頼する。

(5) 入所判定部会は、措置基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族及び住居の状況等について、調査票1及び調査票2により在宅福祉サービスの利用も含め総合的に判定を行う。

(6) 入所判定部会は、判定結果を調査票2の総合判定欄に記載のうえ、町長に報告する。

(7) 町長は、前号の報告を勘案して、入所継続の要否を決定し、入所継続を要しない場合にあっては、要措置変更者台帳(様式第3号)及び要措置変更者一覧表(様式第4号)を作成し、措置の変更に係る事務を行う。

(8) 町長は、措置の変更を行った場合は、細則第4条の規定に基づき、措置変更(休止・廃止)通知書(細則様式第10号)により被措置者に通知するとともに、細則第6条第3項の規定に基づき、入所委託解除通知書(細則様式第19号)により、老人ホームの長に通知する。

(養護委託措置の変更)

第8条 養護委託措置の変更に係る事務については、次により行うものとする。

(1) 町長は、養護委託措置をとっている老人について、他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更する。

(2) 町長は、措置の変更を行った場合には、細則第4条の規定に基づき、措置変更(休止・廃止通知書(細則様式第12号)により被措置者に通知するとともに、細則第6条第3項の規定に基づき、養護委託解除通知書(細則様式第19号)により養護受託者に通知する。

(入所措置又は養護委託措置の廃止)

第9条 町長は、入所措置又は養護委託措置をとっている老人が次のいずれかに該当する場合は、措置を廃止するものとする。この場合において、事務処理は、第7条又は前条第2号を準用するものとする。ただし、入所措置の場合で要措置変更者台帳に登載されていない者に係る死亡又は入院による廃止については、第7条第8号を準用するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3か月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3か月を超えるに至った場合

(3) 死亡した場合

(葬祭の委託)

第10条 葬祭の事務については、細則第7条に定めるもののほか、次の事項によるものとする。

(1) 町長は、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定に基づき、老人ホームの長又は養護受託者から被措置者の死亡についての届出を受けたときは、被措置者死亡及び遺留金品届(様式第5号)により死亡及び遺留金品の状況の報告を受ける。

(2) 前号の届出を受けたときは、当該届出に基づくもののほか、実地調査等を行い、遺留金品の状況を把握する。

(3) 法第27条に規定する遺留金品の取扱いは、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例を準用する。

(4) 町長は、遺留金品の処分について、遺留金品処分指示書(様式第6号)によりその内容を指示する。ただし、特段の指示を要しない場合は、この限りでない。

(5) 老人ホームの長又は養護受託者は、遺留金品の処分をしたときは、遺留金品引渡報告書(様式第7号)により町長に報告する。

(経理)

第11条 町長は、入所措置及び委託措置に係る老人保護措置費を細則第2条第2項に規定する措置費支給台帳(細則様式第5号)に記入するものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年3月25日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町老人ホーム入所措置事務等取扱要綱

平成19年10月5日 告示第74号

(令和2年3月5日施行)