○小山町学校給食委員会設置要綱
平成19年11月30日
教委告示第1号
(設置)
第1条 成長期にある児童生徒の心身の健全な発達を促進するため、小山町立小中学校における学校給食の安全性を確保しバランスのとれた栄養豊かな給食を提供するための指針等について研究審議する小山町学校給食委員会(以下「給食委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 給食委員会は、委員16人以内で組織する。
2 給食委員会の委員は、次に掲げる者の中から小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 教育長
(2) 学校長
(3) 栄養教諭
(4) 学校栄養職員
(5) 小学校及び中学校の給食主任
(6) 学校給食調理員
(7) 小学校及び中学校の保護者
(8) 御殿場保健所職員
(9) 学校教育課長
(10) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再委嘱又は再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 給食委員会に委員長を置く。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、給食委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 給食委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要に応じ関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聞くことができる。
(所管事項)
第6条 給食委員会で研究審議する事項は、次のとおりとする。ただし、急を要する事項その他委員長が付議する必要がないと認める事項については、この限りでない。
(1) 献立作成の指針に関すること。
(2) 食材購入の指針に関すること。
(3) 衛生管理の指針に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食に関し教育委員会が必要とすること。
(庶務)
第7条 給食委員会の庶務は、教育委員会の定める課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、給食委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年2月29日教委告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。