○小山町道路占用規則

平成18年12月20日

規則第19号

小山町道並町有地占用規程(昭和30年小山町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条に規定する町道の占用の許可については、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(占用の申請)

第2条 町道の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 汚水・雑排水の放流の許可を受けようとする者が前項の許可申請書に利害関係者の承諾書を添付した場合は、小山町行政手続条例(平成10年小山町条例第1号)第10条の規定に基づき町長が行うべき申請者以外の者の意見の聴取をしたものとみなす。

(許可書の交付)

第3条 町長は、町道の占用の許可をしたときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

(占用の期間)

第4条 占用の期間は、協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか、法第36条の規定による事業のための占用は10年以内、その他のものについては5年以内とする。

(継続の申請)

第5条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、許可申請書を町長に提出し、許可を受けるものとする。

(占用目的等の変更)

第6条 道路占用者が、許可を受けた占用の目的、方法又は工作物等の構造を変更しようとする場合は、あらかじめ許可申請書を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第7条 道路占用者が、住所を変更し、又は氏名若しくは名称を改めた場合は、10日以内に住所・氏名・名称変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(権利義務の承継)

第8条 道路占用者の権利義務は、その相続人又は法人が合併により消滅した場合は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が承継するものとする。

2 前項の規定により権利義務を承継した者は、30日以内に権利義務承継届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(権利義務の譲渡)

第9条 道路占用者は、その権利義務を他人に譲渡しようとする場合は、権利義務譲渡承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(占用箇所の表示)

第10条 道路占用者は、占用許可事項の表示を指示された場合は、許可の日から10日以内にその占用場所又は占用に伴い設けた工作物、施設等の見やすい箇所に町道占用許可済証(様式第6号)による占用箇所の表示を行わなければならない。

(期間満了及び廃止)

第11条 道路占用者は、占用の期間が満了した場合(第5条の継続の申請を行ったものを除く。)又は期日内に占用を廃止した場合は、10日以内に道路占用廃止届(様式第7号)を提出し、町長の指示を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の小山町道並町有地占用規程により取り扱ったものは、改正後の小山町道路占用規則により取り扱ったものとみなす。

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小山町道路占用規則

平成18年12月20日 規則第19号

(平成18年12月20日施行)