○小山町資源リサイクル活動奨励金交付要綱

平成6年3月24日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の再利用を促進し、その減量化を図り、資源のリサイクル並びにごみ問題に対する町民の関心を高めるため、資源として再利用できる古紙等の廃棄物(以下「リサイクル資源」という。)を集団により回収を行う団体に対し、予算の範囲内において資源リサイクル活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 奨励金の交付対象となる団体は、町内会、子供会育成会、PTA、婦人会、老人会等の地域団体及び町民が組織する団体で町長が認めたものとする。

(交付対象品目)

第3条 奨励金の交付対象となるリサイクル資源は、古紙類、古布類及びアルミ缶とする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、回収したリサイクル資源の重量1キログラムにつき町長が定める単価で算定した額とする。

(団体の届出)

第5条 奨励金の交付を受けようとする団体は、毎年度、資源リサイクル活動実施団体届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする団体は、年3回(6月、10月、2月)資源リサイクル活動奨励金交付申請書(様式第2号)に回収業者の計量表又は買上伝票の写しを添付し、別表に定める期限までに町長に申請しなければならない。

(奨励金の交付)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは資源リサイクル活動奨励金交付通知書(様式第3号)により当該団体に通知し、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた団体に対し、奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日告示第47号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第6条関係)

回収月

交付申請期限

2、3、4、5

6月10日

6、7、8、9

10月10日

10、11、12、1

2月10日

(注) 休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その翌日とする。

画像

画像

画像

小山町資源リサイクル活動奨励金交付要綱

平成6年3月24日 告示第11号

(平成19年5月1日施行)