○小山町高齢者住宅改修費助成要綱
平成19年3月22日
告示第27号
(目的)
第1条 町長は、在宅高齢者の介護予防及び日常生活の利便を図るため、その住宅設備を当該高齢者の生活に適するよう改修する者に対し助成するものとし、その助成については、この要綱の定めるところによる。
(助成対象住宅)
第2条 住宅改修費の助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の対象とならない65歳以上の高齢者であって、住宅設備を当該高齢者の生活に適するよう改修することにより、要介護状態になることを防止できると認められる者が現に居住している住宅とする。
(助成対象経費)
第3条 対象経費は、前条に係る改修経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 既存住宅の浴室、便所、玄関、廊下その他の住宅設備を対象者に適するように改修するための経費
(2) 取り付けに際し工事を伴わない手すり及び段差解消のためのスロープ並びに腰掛便座の設置に係る経費
(助成の額等)
第4条 助成金の額は、前条に掲げる経費の2分の1以内とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
2 助成金は、1戸につき1回に限り交付を受けることができる。
(申請手続き)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、小山町高齢者住宅改修費助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に対し申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による助成金の交付の確定後、請求に基づき、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、小山町高齢者住宅改修費助成金交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月24日告示第18号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にされた申請については、なお従前の例による。