○小山町高齢者短期入所事業実施要綱
平成19年3月22日
告示第26号
(目的)
第1条 この事業は、要援護高齢者を介護している家族等(以下「介護者」という。)が傷病等の理由により、介護することができない場合に、一時的に当該要援護高齢者を養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所させることにより、要援護高齢者及びその介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、かつ、介護者の介護を受けている者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する認定を受けていないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上で、身体上又は精神上の障害のため、介護者が不在のときに日常生活に支障があると認められる者
(2) おおむね65歳以上で、身体上又は精神上の障害のため、常時介護が必要と認められる者
(1) 病院等に入院して治療を受ける必要があると認められる者
(2) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前各号に該当するときを除くほか、町長が他の方法による保護が適当と認める者
(利用の要件)
第3条 この事業による入所は、介護者が次に掲げる理由により、対象者を介護できないため、当該対象者を一時的に施設に入所させる必要があると町長が認めたときとする。
(1) 介護者が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等公的行事への参加等社会的理由及び介護疲れ、旅行、農繁期における繁忙等私的理由があるとき。
(2) その他町長が入所の必要があると認めたとき。
(利用の回数及び期間)
第4条 この事業による入所は、原則として1回につき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限度内の範囲で期間を延長することができる。
2 前項における入所回数は、原則として1年に2回とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限度内で利用回数を増やすことができる。
(運営の委託)
第5条 この事業は、町が社会福祉法人に委託し、当該社会福祉法人の運営する施設を利用して行うものとする。
(利用の申請)
第6条 対象者の入所を希望する介護者は、小山町高齢者短期入所事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を入所希望日の14日前までに、町長に提出しなければならない。ただし、極めて緊急性の高い事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、必要に応じて健康診断書を提出させることができるものとする。
3 介護者が、利用期間を変更又は中止をしようとするときは、申請書により速やかにその旨を申し出て、その承認を受けなければならない。
(移送)
第9条 対象者の入退所における移送は、介護者が行うものとする。
(実績の報告等)
第10条 施設の長は、毎月、入所の状況を取りまとめ、小山町高齢者短期入所事業利用実績報告書(様式第4号)を翌月10日又は事業実施日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに町長に提出するものとする。
(利用料及び助成金等)
第11条 この事業の利用料に対する町の助成金額は、1日の入所につき3,500円とする。
2 この事業を利用する介護者は、町長が別に定める利用料金から助成金額を減じた実費を負担し、直接施設の長に支払うものとする。
3 生活保護世帯に属する介護者の利用等により、前項の負担が困難であると町長が認めるときは、入所に要した費用を減額又は免除することができる。
4 町長は、前項による減額又は免除を認めたときは、その費用の一部又は全額を負担するものとする。
(その他)
第12条 町長及び事業の利用者は、事業の目的を達成するため、施設と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月22日告示第170号)
1 この告示は公示の日から施行する。
2 第11条第1項の改正規定は、令和6年4月1日以降に実施する事業について適用する。