○小山町次世代育成支援連絡協議会設置要綱

平成19年2月2日

告示第4号

(設置)

第1条 すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、安心して子育てができる社会づくりを地域全体で支援する小山町次世代育成支援行動計画を推進するため、小山町次世代育成支援連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務を所掌する。

(1) 次世代育成支援行動計画の推進に関すること。

(2) 要保護児童の早期発見と適切な保護を図るため、必要な情報交換に関すること。

(3) 児童虐待及びドメスティック・バイオレンス被害児童の支援に関すること。

(4) 障害のある幼児、児童及び生徒に対する療育支援に関すること。

(5) その他町長が必要と認めるもの。

(組織)

第3条 協議会は委員20人以内で組織し、次に掲げる機関又は団体から町長が委嘱又は任命する。

(1) 児童福祉関係の機関及び団体

(2) 保健及び医療関係の機関及び団体

(3) 教育関係の機関及び団体

(4) 労働関係の機関及び団体

(5) 警察及び人権擁護関係の機関

(6) その他町長が必要と認める機関及び団体

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件が欠けるに至ったときは、その委員は失職する。

(委員長等)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、会員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

3 この協議会の下に第2条の所掌事務の実務を調整するため、第3条に規定する機関及び団体の実務者による、支援ネットワーク推進連絡会を置く。

4 個別に支援の必要なケースが発生したときは、第3条に規定する機関及び団体の担当者による個別ケース検討会を開催することができる。

5 前2項の連絡会及び個別ケース検討会は、必要に応じて主たる担当機関又は調整機関が招集する。

(守秘義務)

第7条 協議会の構成員及び構成員であった者は、協議会の執務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(小山町次世代育成支援行動計画推進協議会設置要綱の廃止)

2 小山町次世代育成支援行動計画推進協議会設置要綱(平成18年小山町告示第4号)は、廃止する。

小山町次世代育成支援連絡協議会設置要綱

平成19年2月2日 告示第4号

(平成19年2月2日施行)