○小山町家庭内家具等転倒防止推進事業実施要綱

平成19年6月21日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、予算の範囲内において住宅内の家具等の固定を推進することにより、地震による被害を防止し、又は軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「家具等」とは、居住している住宅の中に置かれているテレビ、冷蔵庫、タンス、本棚、食器棚等で、転倒することにより生命の危険又は身体に傷害を及ぼす可能性のあるものをいう。

(対象世帯)

第3条 この事業の対象は、町内に居住し、住民登録のある世帯とする。

(家具等固定作業実施者)

第4条 家具等固定作業(以下「固定作業」という。)は、小山町が委託する団体等(以下「作業実施者」という。)が実施する。

(申請手続)

第5条 固定作業を受けようとする世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、家庭内家具等固定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 自己の所有に係る家屋以外の家屋に居住する者が申請する場合は、家屋の所有者又は管理者から固定作業についての承諾を得なければならない。

3 第1項の固定作業申請は、1世帯につき1回とする。

4 町長は、第1項の申請を受理した場合は、その内容を審査し、家庭内家具等固定決定通知書(様式第2号)により通知する。

5 町長は、小山町家庭内家具等転倒防止推進事業受付簿(様式第3号)を備える。

(費用負担)

第6条 固定作業を実施した世帯の負担額は、次のとおりとする。


申請者負担額

2台固定

2,100円

3台固定

2,400円

4台固定

2,700円

5台固定

3,000円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯の負担額は、固定作業費の10分の1とする。

(1) 高齢者世帯(65歳以上のみの世帯)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害者1・2級の手帳の交付を受けた者と同居の世帯

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護3以上の認定を受けた者と同居の世帯

(4) 母子(父子を含む、中学生以下の子供のみ扶養)世帯

(5) その他町長が特に必要と認める世帯

3 固定作業に使用する金具等の費用は、町が負担する。

(実施の内容)

第7条 固定作業の内容は、次のとおりとする。

(1) 家具等の固定数は、合計で2台から5台までとする。

(2) 固定する家具等は、被災の可能性が高い寝室及び居間の家具等を優先する。

(3) 固定作業の実施に当っては、釘、ネジ、固定金具、ベルト等を使用する。

(4) 家屋の柱、壁、床等の補強は行わない。

(5) 町及び作業実施者は、固定作業完了後の移動や固定金具の取り外しは行わない。

(作業完了の確認)

第8条 申請者は、固定作業に立ち会い、作業完了を確認しなければならない。

(報告)

第9条 作業実施者は、固定作業完了後、家庭内家具等固定完了報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第10条 作業実施者及び固定作業に携わる者は、町の委託事業であることを自覚し、申請者の個人情報を保護しなければならない。

(免責)

第11条 本事業は、家具等の転倒防止を完全に保証するものではないことから、家具等の転倒により被害が発生した場合、小山町及び作業実施者は、当該被害に係る賠償責任は負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年3月19日告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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小山町家庭内家具等転倒防止推進事業実施要綱

平成19年6月21日 告示第59号

(平成25年4月1日施行)