○小山町福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成19年3月12日
告示第21号
(設置)
第1条 小山町における特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。以下「NPO」という。)等による道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条による登録を受け行われる自家用有償旅客運送(以下「有償運送」という。)について、その必要性、安全確保及び旅客の利便の確保に関する方策を協議するため、小山町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の主宰)
第2条 この協議会は、町が主宰する。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 法第79条の規定により、有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関すること。
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。
(3) NPO等が行う有償運送における課題と問題点に関すること。
(4) その他有償運送に関し協議会が必要と認めること。
(組織)
第4条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共交通又は地域交通に関する学識経験者
(2) 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 小山町社会福祉協議会の職員
(5) バス、タクシー等交通関係事業者、その組織する団体の代表及び運転者が組織する団体の代表
(6) 町民の代表
(7) 有償運送の利用が想定される者
(8) 有償運送事業を実施しているNPO等の代表者又は代表者が指名する者
(9) 町長又はその指名する職員
3 前項第8号に規定する委員は、法第79条に関する協議において、当該委員の所属するNPO等が対象となるときは、議事決定に加わることができない。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員の欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出するものとし、副会長は、会長が指名するものとする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 協議会の議事は、原則として公開とする。ただし、必要に応じ非公開とすることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(相談等)
第9条 有償運送に関する相談、苦情等の対応は、次条に定める課において行うものとする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年9月9日告示第69号)
この告示は、公示の日から施行する。