○小山町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年3月12日

告示第21号

(設置)

第1条 小山町における特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。以下「NPO」という。)等による道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条による登録を受け行われる自家用有償旅客運送(以下「有償運送」という。)について、その必要性、安全確保及び旅客の利便の確保に関する方策を協議するため、小山町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の主宰)

第2条 この協議会は、町が主宰する。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第79条の規定により、有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関すること。

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。

(3) NPO等が行う有償運送における課題と問題点に関すること。

(4) その他有償運送に関し協議会が必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公共交通又は地域交通に関する学識経験者

(2) 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局長又はその指名する職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 小山町社会福祉協議会の職員

(5) バス、タクシー等交通関係事業者、その組織する団体の代表及び運転者が組織する団体の代表

(6) 町民の代表

(7) 有償運送の利用が想定される者

(8) 有償運送事業を実施しているNPO等の代表者又は代表者が指名する者

(9) 町長又はその指名する職員

3 前項第8号に規定する委員は、法第79条に関する協議において、当該委員の所属するNPO等が対象となるときは、議事決定に加わることができない。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員の欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出するものとし、副会長は、会長が指名するものとする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 協議会の議事は、原則として公開とする。ただし、必要に応じ非公開とすることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(相談等)

第9条 有償運送に関する相談、苦情等の対応は、次条に定める課において行うものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集し、委嘱又は任命された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成23年9月9日告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

小山町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年3月12日 告示第21号

(平成23年9月9日施行)