○小山町教育委員会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成18年12月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成18年小山町条例第19号)第11条の規定に基づき、小山町教育委員会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 小山町教育委員会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用について必要な事項は、小山町長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関し、定めた規則の例による。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。