○小山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年12月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年小山町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める物品を借り入れる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器及び業務用機器の借り入れに係る契約

(2) 事務用機材及び業務用機材の借り入れに係る契約

(3) ソフトウエアの使用許諾に係る契約

(4) 車両の借り入れに係る契約

(5) 仮設建物の借り入れに係る契約

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める役務の提供を受ける契約は、次に掲げるものとする。

(1) 機械警備に係る業務委託契約

(2) 宿直業務委託契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に係る業務委託契約

(4) 施設の設備機器の運転及び保守管理業務委託契約

(5) 設備又は物品(前項に規定する契約に基づき借り入れた物品を除く。)の保守点検の業務委託契約

(6) 前項に規定する契約により借り入れた物品の当該契約の期間内における保守に係る業務委託契約

(7) 情報処理に係る業務委託契約

(8) 一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務委託契約

(9) 適正な人材の確保が必要な業務委託契約

(契約期間)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める長期継続契約できる契約の期間は、当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1項各号に掲げる契約及び同条第2項第6号に掲げる契約 7年以内

(2) 前条第2項に掲げる契約のうち、前号に掲げる契約を除く契約 3年以内

2 前項第2号の規定にかかわらず、町長は、同号に規定する契約の相手方が当該契約の履行の当初において機材又は備品の調達に多額の費用を要すると認めるときは、当該相手方がその回収に必要な期間を考慮の上、7年を超えない範囲内において別に期間を定めることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(令和2年6月19日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

小山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年12月20日 規則第22号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月20日 規則第22号
令和2年6月19日 規則第33号