○小山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、車両その他の規則で定める物品を借り入れる契約で、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 施設の管理に係る業務、設備又は物品の保守点検に係る業務、一般廃棄物の収集及び運搬に係る業務その他の規則で定める役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり経常的に役務の提供を受ける必要があるもの

(契約期間の限度)

第3条 長期継続契約できる契約の期間は、7年を超えない範囲内において規則で定めるものとする。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

小山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月20日 条例第21号

(令和2年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月20日 条例第21号
令和2年6月19日 条例第22号