○小山町契約規則

平成19年3月22日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 一般競争入札(第8条―第23条)

第3章 一般競争入札以外の契約(第24条―第29条)

第4章 契約の締結及び履行(第30条―第45条)

第5章 契約の解除(第46条―第49条)

第6章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、町の売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 町を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約者 町と契約を締結する者をいう。

(3) 入札者 契約者となるために入札をする者をいう。

(権利義務の譲渡禁止)

第3条 契約者は、町長の承認を受けなければ契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡することができない。

(契約の原則)

第4条 契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。

(遵守事項)

第5条 契約を締結するに当たっては、その事務を担当する者は、次に掲げる事項を遵守して、不利益な契約を締結しないよう努めなければならない。

(1) 財務に関する法規を研究し熟知すること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ的確に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 町長は、契約履行の確保を図るよう努めなければならない。

(契約の制限)

第6条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条に規定する継続費に係るもの

(2) 法第213条に規定する繰越明許費に係るもの

(3) 法第214条に規定する債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3に規定する長期継続契約に係るもの

(入札執行伺及び随意契約執行伺)

第7条 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約による契約を締結しようとするは、当該事案に係る支出負担行為の前に、添付書類を添え、入札執行伺(様式第1号)又は随意契約執行伺(様式第2号)(以下「入札執行伺等」という。)により決裁を受けなければならない。

2 前項による入札執行伺等をしようとするときは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める合議先に合議しなければならない。

区分

合議先

工事請負費

会計管理者、契約主管課長及び財政主管課長が指名する財政担当

1件50万円以上の修繕料、印刷製本費、委託料及び備品購入費

長期継続契約に係る使用料及び賃借料及び委託料

報償費のうち物品給付5万円以上のもの

契約主管課長

1件50万円以上のもの(会計管理者、契約主管課長及び財政主管課長が指名する財政担当が合議先のもの並びに報償費のうち物品給付5万円以上のものを除く)

単価契約を締結するもので、執行見込額が50万円以上のもの

3 入札執行伺等の決裁は、小山町事務決裁規程(平成17年小山町訓令第3号)第5条に定めるところにより専決処理することができる。

第2章 一般競争入札

(入札の公告)

第8条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6の規定による公告を、その入札期日から起算して少なくとも10日前までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の公告は、小山町公告式条例(昭和31年小山町条例第8号)第4条に規定するところにより行うものとする。

(公告事項)

第9条 前条の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(5) 入札心得書を示す場所

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立するものであること。

(8) 前各号のほか必要な事項

(入札心得書)

第10条 前条第5号の入札心得書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札書式

(2) 落札者が契約をする期限

(3) 契約書式

(4) 契約履行の方法、期限及び契約違反の場合における契約保証金の処分に関する事項

(5) 前各号のほか必要な事項

(予定価格の作成)

第11条 町長は、入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして、開札の際これを開札場所に置くものとする。

(予定価格の決定方法)

第12条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引きの実例価格、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短、需給の状況等を考慮して適正に定めるものとする。

(最低制限価格の決定)

第13条 令第167条の10第2項に規定する最低制限価格は、契約の目的となる工事等の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適正に定めるものとする。

2 最低制限価格を設ける入札の方法によって契約を締結する場合においては、予定価格のほかに最低制限価格を定め、その価格を記載した書面を封かんして、開札の際これを開札場所に置くものとする。

(入札書の提出)

第14条 入札書は、入札に参加しようとする者又はその代理人が出頭して提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 町長は、前項の代理人が適当でないと認めたときは、これを拒むことができる。

(電子入札)

第15条 電子入札(町長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。)を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、入札に参加しようとする者は、その使用に係る電子計算機に入札金額その他必要な事項を入力して行うものとする。

2 前項の規定により行われた電子入札は、町長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに町長に到達したものとみなす。

(入札保証金)

第16条 令第167条の7第1項の規定により規則で定める入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とし、入札に参加しようとする者をして入札の際納付させなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項の規定により町長が定める資格を有する者による入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第17条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 町長が確実と認める社債

(5) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(7) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証

(8) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

2 前項第1号及び第2号に掲げる担保の価値は額面金額とし、同項第3号から第6号まで及び第8号に掲げる担保の価値は額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額とし、同項第7号に掲げる担保の価値はその保証する金額とする。

3 入札保証金を記名債券をもって代用する場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(入札保証金の返還等)

第18条 入札保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、開札終了後に返還する。ただし、落札者に対しては当該契約を締結した際に返還する。

2 落札者の入札保証金は、当該落札者の申し出により契約保証金の全部又は一部に充てることができる。

(入札の無効)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者の入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者

(2) 入札保証金が規定の額に不足する者

(3) 入札書の金額その他の事項につき確認できない記載をした者

(4) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者

(5) 同一事項につき2以上の入札をした者

(6) 自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者

(7) 2以上の入札者の代理人となって入札した者

(8) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札した者

2 入札者が不当に価格をせり上げ又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認められるときは、その入札者の全員がした入札を無効とすることができる。

3 前2項の規定による入札の無効は、町長が決定する。この場合において入札者はその決定に対して異議を申し立てることができない。

(落札の決定)

第20条 支出の原因となるべき契約の入札にあっては、予定価格以下で最低価格の者を、収入の原因となるべき契約の入札にあっては予定価格以上で最高価格の者を落札者とする。

2 前項の規定にかかわらず、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格と最低制限価格との間の範囲内で最低価格の者を落札者とする。

3 令第167条の10第1項の規定により最低価格の者以外の者を落札者と決定したときは、その理由を明らかにしておかなければならない。

(入札の中止等)

第21条 町長は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(落札の通知)

第22条 町長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を本人に口頭又は書面で通知するものとする。

(落札の取消)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 入札者又は落札者が不正の入札をしたと認めたとき。

(2) 入札資格に欠け、又は欠けたことを発見したとき。

(3) 落札者が自己の責に帰すべき理由によって既に締結した他の契約を解除されたとき。

(4) 落札の決定後特別の理由によって契約の締結ができないとき。

第3章 一般競争入札以外の契約

(指名競争入札)

第24条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。

2 令第167条の12第2項の規定による通知は、入札期日前に少なくとも次に掲げる期間を設けて、第9条に規定する事項を記載した文書により行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が1件500万円未満の入札執行にあっては、1日

(2) 予定価格が1件500万円以上の入札執行にあっては、10日

(一般競争入札に係る規定の準用)

第25条 第10条から第23条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(せり売り)

第26条 第8条から第11条まで、第15条から第19条まで及び第21条から第23条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

(随意契約の要件)

第27条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるものとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等を公表すること。

(予定価格)

第28条 町長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条及び第12条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第29条 町長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を1人の者からとすることができる。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるとき

(2) 建物に係る50万円未満の修繕工事のうち、建築主管課で実施するもの又は建築主管課長の助言を受けるものであるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がその契約の性質上2人以上から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは見積書の提出を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められているものを購入するとき。

(3) 見積書を徴することができない特別の事由があるとき。

(4) あらかじめ購入単価の決定をしてあるものを購入するとき。

(5) 予定価格が3万円以下のものを購入するとき。

(6) 収入印紙、切手、図書(再販売価格を適用するものに限る。)、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えないものに係る契約をするとき。

第4章 契約の締結及び履行

(契約の締結等)

第30条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約を締結しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。

2 落札者は、内訳書、明細書その他の書類又は物件を提出する必要があるときは、契約締結前に行わなければならない。

3 落札者が第1項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。

4 前項の場合において、入札保証金は、町に帰属する。ただし、第16条ただし書の規定により入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。

5 前各項の規定は、随意契約の場合に準用する。

(部分払の契約)

第31条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の購入その他の契約に係る既納部分について、完済前又は完納前にその部分の代価を支払う契約を締結することができる。

2 前項に規定する部分払の金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(契約書の作成)

第32条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 履行の場所

(5) 契約保証金

(6) 契約不履行の場合における契約保証金の処分

(7) 危険負担

(8) 契約不適合責任

(9) 監督及び検査

(10) 契約代金の支払時期又は受領の時期及び方法

(11) 各当事者の履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、遅滞違約金及び損害賠償金

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 法第234条の3及び令第167条の17の規定に基づく長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)については、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 翌年度以降において歳出予算の金額について減額又は削減があった場合は、当該契約は変更又は解除する旨

(2) その他必要な事項

(議会の議決を要する契約の措置)

第33条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年小山町条例第18号)第2条又は第3条に該当する契約を締結しようとするときは、議会の議決のあったときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成し、議会の議決後本契約書を作成する。この場合において、当該仮契約書に、議会の議決のあったときに本契約としての効力を生ずる旨を記載することにより、本契約書の作成を省略することができる。

(契約書作成の省略)

第34条 次に掲げる場合においては、第32条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約を締結するとき。ただし、工事請負契約にあっては、100万円を超えないものとする。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(4) 物件の購入について直ちに物件の検収ができるとき。

2 前項の規定にかかわらず、令第167条の17の規定により翌年度以降にわたり締結することができる契約の場合は、契約書の作成を省略することができない。

3 第1項の規定により契約書の作成を省略した場合は、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 工事請負契約以外の契約のうち契約金額が10万円を超えないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、契約の内容により必要がないと認められるとき。

(契約保証金)

第35条 令第167条の16第1項の規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とし、町長は、契約を締結した際納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結しているとき。

(3) 令第167条の5又は第167条の11の規定により定める資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは、せり売り又は随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約金額が少額であるとき、又は契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと町長が特に認めたとき。

(契約保証金に代わる担保)

第36条 令第167条の16第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第17条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定による保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号に掲げるものにあっては第17条第2項に定める額、前項第2号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。

(契約保証金の返還)

第37条 契約保証金は、契約者が債務を履行したとき又は第46条第1項第47条第1項第3号若しくは第49条の規定により契約を解除したときに返還する。

(履行期限の延長等)

第38条 契約者は、天災その他やむを得ない理由により期限までに債務を履行することができないときは、その理由を記載した書面をもって履行期限の延長を申請しなければならない。

(違約金等)

第39条 町長は、契約者に履行の遅延が生じたときは、遅延日数1日につき別に定める利率に履行期日の翌日から履行日までの日数を乗じて算定した遅延利息又は遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額の延滞違約金を徴収するものとする。ただし、分割して履行しても支障のないものについては、その遅延部分についてのみ徴収するものとする。

2 前項の場合において、契約保証金の納付があるときは相当額を遅延利息又は延滞違約金に充て、なお不足するときは不足額を納付させるものとする。

3 第1項の規定による遅延利息又は延滞違約金が100円未満であるときは、これを徴収しないことができる。

4 前項に規定する場合のほか、町長が特別な理由があると認めるときは、第1項の規定による遅延利息又は延滞違約金の全部又は一部を免除することができる。

(違約金算定基礎日数等)

第40条 前条の遅延利息又は延滞違約金の算定の基礎となる日数については、町が約定の時期までに給付の完了の確認又は検査しないときは、その時期を経過した日から完了の確認又は検査をした日までの日数は、これを算入しない。

2 前項の規定は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る検査が不合格となった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回目の指定日数について、これを準用する。ただし、契約者に故意又は過失のある場合は、この限りでない。

(引渡し)

第41条 契約の目的物の引渡しは、引渡し場所において町の行う検査に合格したときをもって完了する。

(値引き検収)

第42条 町長は、契約者の提供した履行の目的物に僅少の不備の点がある場合においても使用上支障がないと認めるときは、相当額を減じてこれを採用することができる。

(売払代金の収納時期)

第43条 物件その他の売払代金は、法令又は契約に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの前に代金を完納させなければならない。

(危険負担)

第44条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定める場合のほかは契約者の負担とする。

2 工事、製造その他の請負契約で既済部分に対して完済前に代価の一部を支払った場合において、当該請負契約の既済部分が滅失し、若しくは損傷したとき、又は町から材料を支給して工事若しくは製造の請負をさせる場合において、当該材料が滅失し、若しくは損傷したときは、特に定める場合のほか、その損害は契約者の負担とする。物件の運送保管等をさせる場合における損害についても、また同様とする。

(契約不適合責任)

第45条 請負契約又はその他の契約を締結した場合において、契約者から引渡しを受けた目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、契約者は、担保の責任を負わなければならない。

2 前項の目的物が種類又は品質に関して契約不適合であるときは、町長は、その不適合を知ったときから1年以内にその旨を契約者に通知しなければならない。ただし、契約をもってその期間を伸縮することができる。

3 町は、物件を売却した場合において、当該目的物の引渡し後は、その契約不適合について担保の責任を負わない。

第5章 契約の解除

(契約の解除等)

第46条 町長は、公用又は公共のため、契約を解除し、又はその履行を停止し、若しくは変更することがあっても、契約者はこれを拒むことができない。

2 前項の場合において、その履行の部分等を考慮して相当の代価を支払うものとする。

第47条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 期限までに、契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約締結後その契約について不正の事実を発見したとき。

(3) 正当な理由による契約解除の申出があったとき。

(4) 監督員又は検査員が法第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際してその職務の執行を妨害したとき、又は指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合においては、既に納付された契約保証金は、損害賠償金として町に帰属する。この場合において、契約者は、契約保証金の額が損害賠償金の額に満たないときは、その不足額を納付しなければならない。

3 契約保証金の納付を免除された者が第1項の規定により契約を解除された場合は、当該免除された契約保証金の額に相当する額を損害賠償金として納付しなければならない。この場合において、その金額が損害賠償金の額に満たないときは、その不足額をあわせて納付しなければならない。

4 第1項第3号の規定により契約を解除した場合において、その申出が正当な理由によるものと認めるときは、前2項の規定は、これを適用しない。

5 第1項の規定により契約を解除した場合においては、期限を指定して原状に回復させるなど必要な措置をさせることができる。ただし、既履行部分のうち特に町長が認めるものについては、相当の代価を支払って、これを採用することができる。

6 前項に規定する契約を解除した場合の必要な措置に係る費用は、契約者が負担するものとする。

(解除等の通知)

第48条 町長は、前2条の規定に基づき契約を解除し、又はその履行を停止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって契約者に通知しなければならない。

(契約者の解除権)

第49条 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 町が必要とする契約の変更により契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 工事又は製造の請負で、町の都合により契約の履行の遅延若しくは中止の期間が契約期間の3分の1以上になったとき又は当該遅延若しくは中止により重大な損害を受けることが明らかになったとき。

(3) 工事の請負で、町長が契約に違反し、その違反により工事の完成が不可能となったとき。

第6章 雑則

(補則)

第50条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合、当該者の在職の間においては、「会計管理者」とあるのは「収入役」とし、なおその効力を有する。

3 この規則施行の際廃止前の小山町役場財務規則(平成9年小山町規則第22号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の際廃止前の小山町役場財務規則の規定により作成した用紙がある場合は、なお、当分の間調整して使用することができる。

(小山町建設工事執行規則の一部改正)

5 小山町建設工事執行規則(昭和51年小山町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年8月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月21日規則第33号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

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小山町契約規則

平成19年3月22日 規則第11号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月22日 規則第11号
令和2年8月26日 規則第39号
令和4年9月21日 規則第33号