○小山町予算の編成及び執行に関する規則

平成19年3月22日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第14条)

第3章 予算の執行(第15条―第30条)

第4章 決算(第31条)

第5章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、町の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各部課長 小山町部等設置条例(平成16年小山町条例第9号)第1条に定める部及び局の長、小山町事務分掌規則(平成17年小山町規則第6号)第2条に定める課の長、小山町教育委員会事務局組織規則(平成17年小山町教育委員会規則第1号)第2条に定める事務局及び課の長、小山町役場支所設置条例(昭和31年小山町条例第12号)第2条に定める支所の長、小山町議会事務局設置条例(平成元年小山町条例第3号)第1条に定める事務局の長並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条に定める教育長をいう。

(2) 主管の長 小山町事務分掌規則第2条に定める課及び局の長、小山町教育委員会事務局組織規則第2条に定める課の長、小山町役場支所設置条例第2条に定める支所の長及び小山町議会事務局設置条例第1条に定める事務局の長をいう。

(3) かい長 財務に関する事務を処理するために、町長が指定し告示した学校等の長をいう。

(4) 配当 町長が予算を、その収入及び支出に関係のある組織の別に区分して、主管の長に配賦することをいう。

(5) 令達 配当を受けた予算を主管の長から所属のかい長に配賦することをいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成の原則)

第4条 歳入歳出予算の編成については、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、財政の健全性の確保に努めなければならない。

(予算の編成要領)

第5条 財政主管部長は、予算の総合調整に資するため、町長の命を受けて、翌年度の予算編成要領を定め、10月末日までに各部課長に通知するものとする。

(歳入歳出予算調書)

第6条 主管の長は、前条の予算編成要領に基づき、その所管に係る歳入歳出予算調書(様式第1号。以下「予算調書」という。)を作成し、指定された期日までに財政主管課長を経由し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の予算調書のほか、町長が別に定める書類を提出させることができる。

(歳入歳出予算の査定)

第7条 財政主管部長は、前条の予算調書の提出があったときは、財政主管課長にその内容を精査させ、必要な調整を加えて査定案を作成し、町長の査定を受けなければならない。

(継続費)

第8条 主管の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条の規定による継続費を設定しようとするときは、継続費調書(様式第2号)を作成し、当該年度の予算調書とともに、財政主管課長を経由し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の調書の提出があったときは、前条の規定に準じ、所要の手続を執らなければならない。

3 主管の長は、継続費について継続費執行状況等説明書(様式第3号)を作成し、当該年度の予算調書とともに、財政主管課長を経由し、財政主管部長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第9条 主管の長は、法第213条第1項の規定による繰越明許費を設定しようとするときは、繰越明許費調書(様式第4号)を作成し、当該年度の予算調書とともに、財政主管課長を経由し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の調書の提出があったときは、第7条の規定に準じて、所要の手続を執らなければならない。

(債務負担行為)

第10条 主管の長は、法第214条の規定による債務負担行為をしようとするときは、債務負担行為調書(様式第5号)を作成し、当該年度の予算調書とともに、財政主管課長を経由し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の調書の提出があったときは、第7条の規定に準じて、所要の手続を執らなければならない。

(予算案の作成)

第11条 財政主管部長は、第7条の町長の査定(第8条第2項第9条第2項及び前条第2項において準用する場合を含む。)が終了したときは、財政主管課長をして、これを整理し、主管の長に通知するとともに、別に調整する地方債、一時借入金及び歳出予算の各項の経費の金額の流用に係る事項と合わせて予算案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正)

第12条 財政主管部長は、法第218条の規定による予算の補正をする必要があるときは、第4条から前条までの規定に準じて補正予算を作成するものとする。ただし、第5条の規定は準用しないことができる。

2 前項の場合において、第5条中「翌年度」とあるのは「補正」と、「10月末日までに」とあるのは「その都度」と、第6条中「歳入歳出予算調書」とあるのは「歳入歳出補正予算調書」と、「指定された期日まで」とあるのは「その都度」と、第8条第1項中「継続費調書」とあるのは「継続費補正調書」と、第9条第1項中「繰越明許費調書」とあるのは「繰越明許費補正調書」と、第10条第1項中「債務負担行為調書」とあるのは「債務負担行為調書補正調書」と読み替えるものとする。

(専決処分)

第13条 主管の長は、予算に関し、法第179条第1項又は法第180条第1項の規定による処分を必要とする理由が生じたときは、予算調書を作成し、財政主管課長を経由し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の調書の提出があったときは、第7条及び第11条の規定に準じて、所要の手続を執らなければならない。

(議決予算の通知)

第14条 財政主管部長は、予算が議決されたとき、又は予算の専決処分がなされたときは、速やかにその内容を会計管理者及び各部課長に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行の原則)

第15条 予算は、次に定めるところにより、適正かつ効率的に執行しなければならない。

(1) 歳入歳出予算は、次条の事業実施計画及び資金計画に基づき執行しなければならない。

(2) 歳出予算は、配当された金額を超えて執行してはならない。

(3) 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、負担金、分担金、寄附金、地方債その他特定財源によるものについては、その収入が確定した後でなければ執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は特定財源の収入が確実に見込まれるとき、その見合う金額の範囲内においては、この限りでない。

(4) 歳出予算のうち、所轄行政庁の許可又は認可を要するものについては、許可又は認可を得た後でなければ執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(事業実施計画及び資金計画の策定)

第16条 主管の長は、予算の定めるところにより、事業実施計画書(様式第6号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項の事業実施計画に変更を生じたときも同様とする。

3 財政主管課長は、前2項の規定により提出があったときは、速やかに資金計画を策定しなければならない。

4 財政主管課長は、前項の規定により策定された資金計画の写しを、会計管理者に送付しなければならない。

(歳出予算の配当)

第17条 財政主管課長は、前条の事業実施計画及び資金計画に基づき、歳出予算の配当を定期又は臨時に行うものとする。

2 歳出予算は、配当がなければ執行することができない。

3 歳出予算の配当は、節をもって行うものとする。ただし、必要に応じて節を細区分して配当することができる。

(歳出予算の令達)

第18条 主管の長は、歳出予算を令達しようとするときは、歳出予算令達書(様式第7号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

(予算執行の確認)

第19条 主管の長は、財務会計システム等により、歳入にあっては調定額及び収入額を、歳出にあっては支出負担行為額及び支出額を確認しておかなければならない。

(歳出予算の流用)

第20条 主管の長は、歳出予算に係る経費の金額を各項の間又は各目の間若しくは各節の間において相互に流用しようとするときは、歳出予算流用計算書(様式第8号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し町長の決裁を受けた後、歳出予算流用通知票(様式第9号)を主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次に掲げる科目への流用はこれをしてはならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費へ流用すること。

(2) 交際費を増減するため流用すること。

(3) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第21条 主管の長は、予備費の充用を必要とするときは、歳出予算予備費充用申請書兼予備費充用調書(様式第10号)を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けた後、歳出予算充用通知票(様式第11号)を主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第22条 主管の長は、法第218条第4項に基づいて、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第12号)を財政主管課長を経由し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに財政主管課長にその内容を精査させ、審査し、必要と認めるときは、主管の長に必要な資料の提出を求め、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 財政主管部長は、前項の規定により町長の決裁を受けた後、主管の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(歳入予算の執行伺)

第23条 主管の長は、歳入予算を執行しようとするときは、歳入予算の執行伺により、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入予算の執行伺には、理由、金額、所属年度、会計区分、歳入科目、予算額その他必要事項を記載しなければならない。

3 前2項の規定による歳入予算の執行伺及び会計管理者への通知は、異例と認められるものを除き、収入調定書(様式第13号)の決裁をもって代えることができる。

(支出負担行為伺等)

第24条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺(様式第14号)により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出負担行為伺兼支出調書(様式第15号a)、支出負担行為伺兼支出調書(源泉)(様式第15号b)、支出負担行為伺兼支出調書(給与)(様式第15号c)又は小山町職員の旅費に関する規則(平成5年小山町規則第3号)第8条に規定する支出負担行為伺兼支出調書(様式第3号)(以下これらを「兼票」という。)により決裁を受けることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金

(2) 金銭給付の報償費、旅費、交際費、追録代及び新聞その他の定期刊行物購入に係る消耗品費、燃料費、写真の現像焼付に係る印刷製本費、食糧費、光熱水費、修繕料(1件50万円未満のもの)、賄材料費、医薬材料費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料及び土地借上げに係る賃借料

(3) 負担金に係る負担金補助及び交付金、扶助費、貸付金、償還金利子及び割引料、基金により生ずる利子の積立金、公課費及び繰出金

3 支出の命令は、支出調書(一般)(様式第16号)又は兼票により小山町会計規則(平成19年小山町規則第10号)に定めるところにより行う。

(支出負担行為の合議)

第25条 主管の長は、前条第2項に掲げるものを除き、500万円を超える経費の支出負担行為をするときは、会計管理者及び財政主管課長に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第26条 支出負担行為の整理区分は、次に定めるところによる。

(1) 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

(2) 前号の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

(3) 前2号に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(継続費、繰越明許費)

第27条 主管の長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第145条第1項の規定により、逓次繰り越して使用するときは、翌年度の5月10日までに、継続費繰越計算書(様式第17号)に継続費繰越額内訳書(様式第18号)を添えて、財政主管課長に提出しなければならない。

2 主管の長は、令第146条第2項の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月10日までに、繰越明許費計算書(様式第19号)に繰越明許費内訳書(様式第20号)を添えて、財政主管課長に提出しなければならない。

(事故繰越)

第28条 主管の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、その理由及び金額を明らかにした事故繰越調書(様式第21号)を作成し、3月20日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の調書の提出があったときは、第6条の規定に準じて、所要の手続を執らなければならない。

3 主管の長は、令第150条第3項の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月10日までに、事故繰越計算書(様式第22号)に事故繰越内訳書(様式第23号)を添えて、財政主管課長に提出しなければならない。

(長期継続契約)

第29条 主管の長は、小山町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年小山町条例第21号)第2条の規定に基づく長期継続契約をしようとするときは、長期継続契約調書(様式第24号)を作成し、財政主管部長、財政主管課長、財政担当、契約主管課長及び契約担当に合議し、決裁を受けなければならない。

2 主管の長は、前項の長期継続契約調書の決裁を受けた後、所要の手続を執らなければならない。

(予算執行に関する調査等)

第30条 財政主管部長は、予算の執行の適正を期するため、予算の執行状況について実地に調査し、若しくは報告を徴し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることを主管の長に指示することができる。

第4章 決算

(決算説明資料の提出)

第31条 主管の長は、その所管に係る前年度決算における決算調書を作成し、6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 主管の長は、前年度決算における主要な施策の成果、その他予算の執行の実績についての報告書を作成し、財政主管課長にその指定する日までに提出しなければならない。

第5章 雑則

(専決処理)

第32条 この規則の規定により行う事務の専決は、小山町事務決裁規程(平成17年小山町訓令第3号)第5条に定めるところにより専決処理することができる。

(合議事項)

第33条 次に掲げる事項は、財政主管課長を経由し、財政主管部長に合議しなければならない。

(1) 町の財務に関係ある条例、規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 町の財務に関係ある許可、認可に関すること。

(3) 収入(町税及びこれに伴う徴収金を除く。)の減免、徴収猶予又は滞納処分、負担金又は分担金の決定及び金品の受納に関すること。

(4) 資金その他の貸付又は出資に関すること。

(5) 町の財務に関し、議会の議決、同意、承認、報告を要するものに関すること。

(6) 前各号のほか、町の財務に関係のある重要又は異例な事項に関すること。

2 前項各号に掲げるもののうち、収入又は支出に関する事項は会計管理者に、契約に関することは契約主管課長に合議しなければならない。

(補則)

第34条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(小山町役場財務規則の廃止)

2 小山町役場財務規則(平成9年小山町規則第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合、当該者の在職の間においては、「会計管理者」とあるのは「収入役」とし、なおその効力を有する。

4 この規則施行の際廃止前の小山町役場財務規則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この規則施行の際廃止前の小山町役場財務規則の規定により作成した用紙がある場合は、なお、当分の間調整して使用することができる。

(平成23年10月7日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月25日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小山町予算の編成及び執行に関する規則第25条の規定は、施行の日以後に行う支出負担行為について適用する。

(平成25年3月27日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(小山町予算の編成及び執行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の小山町予算の編成及び執行に関する規則第2条第1号の規定は適用せず、前項の規定による改正前の小山町予算の編成及び執行に関する規則第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日以前に改正前の小山町予算の編成及び執行に関する規則、小山町会計規則及び小山町職員の旅費に関する規則の規定により作成された文書については、なお、当分の間使用することができる。

(令和5年6月20日規則第28号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月7日規則第36号)

1 この規則は、令和5年9月11日から施行する。

2 この規則の施行日以前に改正前の小山町予算の編成及び執行に関する規則の規定により作成された文書については、なお、当分の間使用することができる。

別表第1(第26条関係)

節細節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給調書


(パートタイム会計年度職員)

支出決定のとき

支出しようとする額

出役表


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書、出役表、時間外命令


4 共済費

支出決定のとき

支給しようとする額

振込計算書


5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

給付金計算書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

給付金計算書


7 報償費

契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書(請書)


(金銭給付)

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

命令簿、依頼簿


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支払証明書


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書(請書)


(追録代及び新聞その他定期刊行物等購入に係る消耗品費、燃料費、町広報紙及び写真の現像焼付に係る印刷製本費、食糧費、光熱水費、修繕料(1件50万円未満のもの)、賄材料費、医薬材料費)

請求のあったとき

請求のあった金額

燃料購入伝票、検針票、飲食物注文票、公給領収書、請求書、明細書、納品書、契約書等


11 役務費

契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書(請書)


(通信運搬費、手数料、筆耕翻訳料、保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

明細書、払込通知書等


12 委託料

契約締結のとき

契約金額

見積書、設計書、入札書、契約書(請書)


(健康診断、予防接種、水道検針等単価契約がなされているもの)

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書(請書)、明細書、報告書等


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書(請書)


(使用料及び土地借上げに係る賃借料)

支出決定のとき

支出しようとする額

借上明細書、契約書(請書)


14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

見積書、設計書、入札書、契約書(請書)


15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

見積書、契約書(請書)


(単価契約のなされているもの)

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書(請書)、請求書、納品書等


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書)


(土地開発公社及び他会計からの買取り)

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書、償還調書


17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

見積書、入札書、契約書(請書)


18 負担金補助及び交付金

請求があったとき又は交付決定のとき

請求があった金額又は交付決定金額

補助金交付請求書、決定書、払込請求書、明細書等


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

明細書、決定書等


20 貸付金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書、請求書、契約書、確約書等


21 補償、補填及び賠償金

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書、支払決定調書、示談書、契約書、判決書


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

通知書、償還調書等


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書、申込書


24 積立金

積立て決定のとき

積立てしようとする額



(基金により生ずる利子の積立金)

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額



27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第2(第26条関係)

区分

支出負担行為として整理する時

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発する時

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越の旨表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

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小山町予算の編成及び執行に関する規則

平成19年3月22日 規則第9号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年3月22日 規則第9号
平成23年10月7日 規則第20号
平成23年10月25日 規則第21号
平成25年3月27日 規則第15号
平成27年3月23日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月15日 規則第11号
平成30年3月28日 規則第14号
令和2年3月11日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年6月20日 規則第28号
令和5年9月7日 規則第36号