○小山町障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年5月30日

条例第13号

(市町村審査会の名称)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する市町村審査会の名称は、小山町障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)とする。

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定(「小山町障害程度区分判定審査会」を「小山町障害支援区分判定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

小山町障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年5月30日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年5月30日 条例第13号
平成25年3月27日 条例第12号