○小山町障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年5月30日
条例第13号
(市町村審査会の名称)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する市町村審査会の名称は、小山町障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)とする。
(委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。
(委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第1条の改正規定(「小山町障害程度区分判定審査会」を「小山町障害支援区分判定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。