○小山町農村活性化センターの開場日を定める規則

平成18年1月12日

規則第1号

小山町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年小山町条例第2号)附則第1項の規定に基づき、小山町農村活性化センターの開場日を平成17年8月9日と定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小山町農村活性化センターの開場日を定める規則

平成18年1月12日 規則第1号

(平成18年1月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産
沿革情報
平成18年1月12日 規則第1号